○亀岡市財政状況の公表に関する条例
昭和30年7月5日
条例第44号
(昭39条例32・題名改称)
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭39条例22・昭60条例16・一部改正)
(財政状況の公表時期)
第2条 「財政状況」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(昭39条例22・昭60条例16・一部改正)
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政状況」においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認めたる事項
3 市長は、必要に応じ「財政状況」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(昭39条例22・昭60条例16・一部改正)
(公表の方法)
第4条 「財政状況」の公表は、公告によりこれを行う。
2 前項の公表は、その発布の日から6箇月間、市民はその閲覧を市長に請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(昭39条例22・昭60条例16・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況」の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(昭39条例22・昭60条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。