○亀岡市補助金等交付規則
昭和41年5月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市における補助金等に関する事務の適正な運用をはかるため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関して、基本的な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、利子補給金その他名称の如何を問わず、相当の反対給付を受けない給付金
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者
(4) 間接補助金等 次に掲げるものの一つに該当するもの
ア 市以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助事業等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
イ 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前アの給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定め、及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って、誠実に補助事業等を、又は間接補助事業等を遂行しなければならず、いやしくも補助金等又は間接補助金等を他の用途へ使用することのないようにしなければならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等が行う前項の行為について、善良な管理者の注意をもってこれを行わせるよう努めなければならない。
(暴力団員等の排除)
第3条の2 市長は、法令等に特別の定めがある場合又は市長が別に定めた場合を除くほか、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対して、補助金等を交付しない。
(平25規則10・追加)
(補助金等の額)
第4条 補助金等の額は、それぞれの事業ごとに、別に定める基準に従い、予算の範囲内において市長がこれを定める。
(補助金等の交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者(法人でない団体の場合にあっては、その代表者)は、申請書に当該補助事業等に係る事業計画書、予算書その他市長の必要とする書類を添えて、指定された時期までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付させることができる。
(1) 役員等名簿
(2) 誓約書
(1) 申請者が法人である場合 申請者の亀岡市暴力団排除条例第2条第4号イに規定する役員及び使用人(以下「役員等」という。)
(2) 申請者が法人でない団体である場合 団体の構成員(当該構成員が法人の場合にあっては、当該法人の役員等)
(3) 申請者が個人である場合 申請者及びその亀岡市暴力団排除条例第2条第4号ウに規定する使用人
4 第2項第2号の誓約書とは、補助金等の交付の申請者(申請者が法人でない団体である場合にあっては、当該団体の構成員全員)が暴力団員等に該当しない旨の誓約書をいう。
5 市長は、補助金等の交付を受けようとする者に対し、市税の完納促進その他市の行政目的達成のため必要な条件を付することができる。
(平17規則1・平25規則10・令5規則16・一部改正)
(補助金等の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等の交付、不交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の補助金等の交付決定に際し、申請事項に修正を加え、又は交付について条件を付すことができる。
3 市長は、前2項の規定により決定した事項を速やかに交付申請者に対して通知するものとする。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次条に定める補助事業等の計画変更等、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付決定後に生じた特別の事情により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は継続することができなくなった場合に限るものとする。
3 市長は、前2項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金を交付することができる。
(補助事業等の遂行命令)
第9条 市長は、補助事業等が、補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件又は法令等若しくはこれらに基づく市長の処分(以下「交付条件等」という。)に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業等の成果を記載した実績報告書に、収支決算書、その他市長の必要とする書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(昭60規則18・一部改正)
(是正措置)
第12条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る当該補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者等が、第3条の2の規定に反して補助金の交付を受け、若しくは暴力団員等となり、又は補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付条件等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、その間接補助事業等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 前2項の規定は、補助金等の額の確定、交付があった後においても適用があるものとする。
(昭60規則18・平25規則10・一部改正)
(補助金等の返還)
第14条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、その補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとった措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(延滞利息)
第15条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納となっている補助金等の金額(1,000円未満の端数があるとき、又は補助金等の額の全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息(その金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を市に納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、延滞利息の全部又は一部を免除することがある。
4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(昭42規則11・昭45規則12・一部改正)
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(延滞利息を納付しなければならない場合にはこれを含む。)を市に納付した場合又は市長の定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びこれの従物
(2) その他市長が特に指定したもの
(補助事業等の調査等)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し当該補助事業等の遂行の状況等に関して報告をさせ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員をして関係書類等を調査させることがある。
2 補助事業者等は、間接補助金等の交付の決定をするにあたっては、市長が必要に応じて、間接補助事業者等に対して、前項に規定する行為を行うことがある旨の条件を付さなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭60規則18・一部改正)
(適用)
2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。
(規則の廃止)
3 亀岡市各種事業補助金交付規則(昭和30年亀岡市規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の亀岡市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する補助金等から適用する。
附則(令和5年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。