○亀岡市財務規則

昭和40年1月6日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第29条)

第3章 収入

第1節 徴収(第30条―第42条)

第2節 収納(第43条―第48条の2)

第3節 収入の過誤(第49条・第50条)

第4節 収入未済金(第51条―第54条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第55条―第59条)

第2節 支出の方法(第60条―第67条)

第3節 支出の方法の特例(第68条―第81条)

第4節 支払(第82条―第94条)

第5節 支出の過誤(第95条・第96条)

第6節 支払未済金(第97条―第99条)

第5章 決算(第100条―第102条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第103条―第117条)

第2節 契約の締結(第118条―第128条)

第3節 契約の履行(第129条―第140条)

第7章 出納機関(第141条―第144条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第145条―第152条)

第2節 支払(第153条―第161条)

第3節 雑則(第162条―第169条)

第9章 現金及び有価証券(第170条―第173条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第174条―第194条)

第2節 物品(第195条―第212条)

第3節 債権(第213条―第226条)

第4節 基金(第227条・第228条)

第11章 事故報告(第229条―第231条)

第12章 帳簿及び諸表(第232条―第241条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財務に関して必要な事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 副課長等 亀岡市事務分掌規則第3条に定める副課長、亀岡市会計管理者の補助組織設置規則第4条に定める副課長、亀岡市教育委員会事務専決規程第1条に定める副課長、園長、所長及び館長並びに亀岡市議会事務局規程に定める副課長

(6) 収入命令権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号第8号及び第10号で同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(7) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を分掌する者をいう。

(10) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又は法第171条第1項の規定により置いた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(13) 収納事務受託者 施行令第158条第1項及び第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 支払金融機関等 指定金融機関のうち公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち歳計現金以外の現金(基金に属するものを除く。)及び市が保管する現金及び有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(20) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(21) 物品の供用 物品をその用途に応じて市において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(昭42規則12・昭46規則5・昭60規則15・昭60規則18・昭62規則15・平3規則10・平7規則7・平8規則11・平9規則15・平12規則10・平13規則6・平15規則28・平18規則39・平19規則19・平20規則20・平21規則19・平22規則10・平23規則12・平27規則10・平27規則29・平28規則9・平30規則14・平30規則37・一部改正)

(事務の補助執行等)

第4条 市長は、監査委員及び農業委員会の予算執行関係事務を監査委員事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

2 議会の予算執行関係事務については、議会事務局の職員を市長の事務部局の職員に併任されたものとみなして行うものとする。

3 前2項に規定する補助執行について必要な事項は、別に定める。

4 第1項に定める事務のうち、専決の範囲を超えるものの決裁については、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号。以下「事務処理規程」という。)第8条の2及び第10条に定めるところによる。

5 前項に定める決裁の代決については、事務処理規程第46条の規定を準用する。この場合において、「主管課長又は主管担当課長」とあるのは「事務局長」と、「主管副課長又は主管担当副課長」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。

(平7規則7・平19規則19・令2規則9・一部改正)

(専決及び代決)

第5条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処理させるものとする。

2 財務に関する事務のうち市長の権限に属する事務、会計管理者の権限に属する事務及び前項の規定により専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(2) 会計管理者の権限に属する事務 亀岡市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程(平成18年亀岡市訓令第4号)第3条に定めるところによる。

3 前項の規定により代決することができる事等は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事等については、速やかに後閲を受けなければならない。

(昭46規則5・昭60規則15・平3規則10・平12規則10・平13規則6・平18規則39・平19規則19・平20規則20・平26規則7・令2規則9・一部改正)

(財政担当部長又は財政担当課長への合議)

第6条 各部課等の長は、次の各号に掲げる事項については、財政担当部長又は財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 補助金、交付金等の申請又は交付に関すること。

(4) 収入の減免及び不納欠損処分に関すること。

(5) 負担金、補助及び交付金に関すること(財産区特別会計に関するものを除く。)

(6) 寄附金、分担金、繰入金及び市債の収入命令に関すること。

(7) 債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結に関すること。

(8) 市財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(9) 財産の取得、処分、交換及び貸借に関すること。

(10) 第11章に定める事故報告に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め指定する事項

(昭42規則12・昭45規則22・昭46規則5・昭60規則15・平19規則19・平23規則12・一部改正)

(予算執行職員等の責任)

第7条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規定の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第8条 市長は、毎年11月15日までに翌年度の予算編成方針及びこれに必要な事項を決定し、各部課等の長に通知するものとする。

(昭60規則15・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第9条 各部課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その主管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次の各号に掲げる書類を作成し、毎年11月30日までに財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳入歳出予算見積総括表

(3) 事業費内訳表

(4) その他予算審議に必要な書類

2 各部課等の長は、その見積りに係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものであるときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定

継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定

繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施

債務負担行為見積書

(4) 法第230条の規定による地方債の発行

地方債見積書

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(予算査定及び予算書の作成)

第10条 財政担当課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し必要な調整を加え、意見を付し、査定を受けるため市長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 財政担当課長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

4 市長は、前項の規定によって提出のあった書類に基づいて、予算を調製するものとする。

5 市長は、前項の規定によって予算を調製したときは、各部課等の長に通知するものとする。

(昭42規則12・昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(予算の補正等)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第9条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、その都度財政担当部長が指定する。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳入歳出補正予算見積総括表及び同附表

(3) 事業費内訳表

(4) 継続費補正見積書

(5) 繰越明許費補正見積書

(6) 債務負担行為補正見積書

(7) 地方債補正見積書

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及びその提出期日については、そのつど財政担当部長が指定するところによる。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(歳入歳出予算の款項の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第13条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書等の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算等に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第14条 市長は、予算が成立したときは、直ちにこの旨を各部課等の長に通知するものとする。

(昭60規則15・一部改正)

(予算の執行計画及び資金計画)

第15条 各部課等の長は、その主管に属する事務事業に係る予算について、歳入予算収入計画書並びに各四半期ごとの歳出予算執行計画書及び事業明細書を作成し、前条の規定による通知を受けたのち速やかに、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された歳入予算収入計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し、市長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また、同様とする。

3 財政担当部長は、第1項の規定による歳出予算執行計画書及び事業明細書の提出があったときは、これを整理し、前項の規定により作成した資金計画書に基づき必要な調整を加え、歳出予算執行計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前2項の規定により資金計画書、歳出予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、当該計画を決定するものとする。

5 前各項の規定は、予算の補正があった場合又は第17条第1項の規定により通知を受けた歳出予算執行計画若しくは同条第2項の規定により配当を受けた歳出予算について変更を加える必要がある場合に準用する。

6 市長は、資金計画を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。これを変更した場合も、また、同様とする。

(昭42規則12・昭46規則5・昭60規則15・昭60規則18・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(歳入予算の通知)

第16条 市長は、資金計画を決定したときは、直ちに各部課等の長に対して、その主管に属する事務、事業に係る歳入予算の科目及び金額を通知するものとする。資金計画について変更があった場合も、また、同様とする。

(昭60規則15・一部改正)

(歳出予算の配当)

第17条 市長は、第15条第4項の規定により歳出予算執行計画を決定したときは、直ちに歳出予算執行計画書によりその旨を各部課等の長に通知するものとする。

2 市長は、歳出予算執行計画に基づき、各部課等の長に対し、その主管に属する事務、事業に係る歳出予算の執行の範囲について歳出予算の配当を行うものとし、これを会計管理者に通知するものとする。これを変更した場合も、また同様とする。

3 前項の歳出予算の配当は、第1・四半期分、第2・四半期分及び第3・四半期分にあっては第1・四半期開始までに、第4・四半期分にあっては当該四半期開始前少なくとも5日までにこれを行うものとする。

4 歳出予算の配当は、節でもって行うものとする。ただし、需用費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

5 各部課等の長は、第2項の規定により歳出予算の配当を受けた後特別の事由に基づき欠くことのできない経費の必要が生じたとき、又は既に受けた予算配当額に変更を加える必要があると認められるときは、追加配当を申請することができる。

6 各部課等の長は、第2項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。ただし、会計年度任用職員に係る当該予算について必要があるときは、人事課長がその執行をすることができる。

(昭60規則15・平18規則39・平19規則19・令2規則9・一部改正)

(歳出予算の流用)

第18条 各部課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、その流用しようとする金額及び理由等を記載した書類を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により経費の流用を承認したときは、その旨を当該各部課等の長に通知するものとする。この場合において、当該承認が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、あわせてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 交際費を増額するために流用すること。

(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(昭60規則15・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(予備費の充用)

第19条 各部課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、その旨を財政担当部長に申し出なければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により予備費の充用について申出があったときは、当該必要とする予算外の支出が予見することができなかったものであるかどうか、又は当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により予備費の充用について承認したときは、その旨を財政担当部長を経て当該各部課等の長に通知するものとする。

(昭46規則5・昭60規則15・昭60規則18・一部改正)

(歳出予算執行の制限)

第20条 各部課等の長は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、市債、寄附金その他特定の収入に求めるものにあっては、その収入を終わった後又は収入が確定してからでなければ、その歳出予算を執行することができない。

2 前項に規定する特定収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。

3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、財政担当部長及び会計管理者に協議しなければならない。

(昭46規則5・昭60規則15・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(弾力条項の適用)

第21条 各部課等の長は、その所掌に係る特別会計(法第218条第4項の規定に基づく条例で定めているものに限る。)について、同項の規定に基づき業務量の増加のため業務のための直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政担当部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により弾力条項の適用について承認をしたときは、その旨を財政担当部長を経て当該各部課等の長に通知するとともにあわせてその内容を会計管理者に通知するものとする。

(昭46規則5・昭60規則15・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(流用等に係る歳出予算の配当)

第22条 第18条第2項第19条第3項又は前条第3項の規定により経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について承認の通知があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第23条 各部課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度の3月10日までに財政担当部長を経て市長に提出しなければならない。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(継続費繰越計算書)

第24条 各部課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出しなければならない。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(継続費精算報告書)

第25条 各部課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(繰越明許費繰越計算書)

第26条 各部課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定による繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(弾力条項適用経費精算報告書)

第27条 各部課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について、弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(事故繰越計算書)

第28条 第26条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第26条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第29条 施行令第151条並びにこの規則第15条第6項第18条第2項第21条第3項(第23条第2項で準用する場合を含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 歳出予算執行計画書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充用通知票

(4) 歳出予算の流用 予算流用通知票

(5) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(6) 事故繰越しの承認 事故繰越調書の写し

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第30条 収入金の計算は、別段の定がある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第31条 収入金の納期限は、別段の定がある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日に当たるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第32条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次の各号に掲げる事項を調査し、調定伝票に基づき行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理し、財政担当課長へ報告しなければならない。

(昭60規則15・一部改正)

(歳入の事後調定)

第33条 収入命令権者は、次の各号に掲げる収入金について収納のあったときは、第46条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第44条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(平29規則6・一部改正)

(分納金額の調定)

第34条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた歳入の調定)

第35条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第36条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が納入通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第37条 収入命令権者は、第98条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第80条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手又は隔地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(調定の変更)

第38条 収入命令権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調定もれその他の過誤等、特別の理由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第39条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入命令権者は、第32条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第33条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る収入命令が発せられたものとみなす。

4 第36条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第40条 収入命令権者は、施行令第154条第3項ただし書の規定により次の各号に掲げる収入金について口頭又は掲示により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により通知し難いと認められる収入

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(令3規則6・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第41条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

(納入通知書の発行日)

第42条 納入通知書は、別段の定がある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

第2節 収納

(収納の通知)

第43条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収納金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第33条各号(第2号を除く。)に掲げる収納金

収納金融機関が収納したとき。

(2) 第36条の規定により調定のあった返納金

納入通知書が収納金融機関に呈示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金

納入通知書又は督促状が収納金融機関に呈示されたとき。

(4) 出納機関又は収納事務受託者の払込みに係る収入金

現金等払込書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(平23規則12・一部改正)

(出納機関の直接収納)

第44条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 府支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券受領」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定がある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(昭42規則12・一部改正)

(納入通知書を発しないものに係る領収書)

第45条 第40条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合及びレジスターにより収納する場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関、収納事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 第2項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。

(平5規則34・平18規則39・平19規則19・平23規則12・平29規則10・一部改正)

(収納後の手続)

第46条 出納機関は、第164条の規定により指定金融機関から収支日計表を添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入伝票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入伝票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入伝票には「証券受領」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入伝票が第77条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入伝票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、及び繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入命令権者は、第1項の規定により収入伝票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と記載しておかなければならない。

(昭42規則12・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第47条 出納機関は、第148条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入伝票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入伝票にこれを添えて証券が支払拒絶になった旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し、送付しなければならない。

3 第41条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(指定納付受託者による納付)

第47条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(平28規則25・追加、令3規則30・一部改正)

(徴収又は収納の事務の委託)

第48条 収入命令権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収納事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 収納事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収納事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書をそえて、当該現金とともに出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、払込日を変更することができる。

(平18規則39・平19規則19・平23規則12・平28規則25・一部改正)

(市税等の収納事務委託)

第48条の2 収入命令権者又は会計管理者は、施行令第158条の2第1項、国民健康保険法第80条の2、介護保険法第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律第114条及び子ども・子育て支援法附則第6条第5項の規定により私人に市税等の収納事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 市税等の収納事務受託者は、収入命令権者が指定する期日までに、出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

3 前項に規定する払い込みにあたっては、収納の内容を記録した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により、収入命令権者に提出しなければならない。

4 施行令第158条の2第1項の規定に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 安定的な経営基盤を有していること。

(2) 公金又は公共料金等の収納事務に関し、十分な取扱実績を有していること。

(3) 収納した収入金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができること。

(4) 収納した収入金に関する情報(電磁的方式を含む。)を正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(5) 個人情報の保護に関し、適正に管理できる体制を有すること。

(平22規則10・追加、平23規則12・平27規則10・平27規則29・平30規則37・一部改正)

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第49条 収入命令権者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第38条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入義務者に還付しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、収入伝票(朱書)によりその還付額について調定をし、出納機関に対し、払戻し命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第50条 収入命令権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、振替伝票を作成し、直ちに出納機関に対し振替命令を発しなければならない。

3 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び振替命令を発することができる。

4 出納機関は、第2項の規定により振替命令を受けた場合において、当該振替命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

第51条及び第52条 削除

(平30規則14)

(収入未済金の繰越し)

第53条 収入命令権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納済にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収納未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定により収入命令権者から収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越した旨の通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第54条 収入命令権者は、毎年度末において、既に調定された収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び理由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて認定をし、不納欠損整理伝票を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。

5 出納機関は、前項の規定により不納欠損命令を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(昭42規則12・平30規則14・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第55条 支出負担行為(第5条第1項に規定する専決事項を除く。)は、当該支出負担行為について財政担当部長の確認を受けなければ、これをなすことができない。

2 支出負担行為の確認は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) その支出負担行為が第17条第2項及び第3項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないか。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(支出負担行為の確認)

第56条 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類を財政担当部長に送付し、その確認を受けなければならない。

(1) 前条第1項の支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 財政担当部長の確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとするとき 変更後の支出負担行為の内容の書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

2 財政担当部長は、支出負担行為の確認のため、前項各号に掲げる書類の送付を受けたときは、前条第2項各号に掲げる事項について審査し、適当であると認めるときは、これを確認し、当該書類に押印しなければならない。

3 財政担当部長は、前項の場合において確認することを不適当と認めるときは、理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。

4 財政担当部長は、支出負担行為の確認にあたり必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。

5 各部課等の長は、起工しようとするときは、工事起工、入札執行、契約締結伺により、入札の結果に基づき工事請負契約を締結したときは、工事入札結果報告により第1項の規定に準じ処理しなければならない。

(昭45規則22・昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第57条 支出命令権者の行う支出負担行為について、支出負担行為の確認をし、又は確認を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第2に定めるとおりとする。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第58条 複数の支出命令権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは主たる命令権者は、関係の支出命令権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

第59条 削除

(平18規則39)

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第60条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出伝票に基づき行うものとする。

(1) 支出の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) その経費は、正当で必要最少限度であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の科目及び債権者ごとにしなければならない。この場合支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 第1項の支出伝票には、特に規定するものを除き、支出負担行為の確認が完了したことを証する書面を添付しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(分割支出の調査決定)

第61条 第34条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第62条 支出命令権者は、第60条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の理由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第63条 支出の調査決定は、債権者から請求書の提示をまってしなければならない。

2 請求書には、原則として次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等その他給与に関するもの

職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費に関するもの

職氏名、級、所属部課等、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、完成届書、完成検査書、出来型写真の添付、部分払にあっては、さらに部分払申請書の添付

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の出役証明書の写し

(5) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等の添付

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の登記識別情報、物件移転承諾書の添付

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等の記載

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写し、収支精算書等の添付

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状をそえさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面をそえさせなければならない。

(昭60規則15・昭60規則18・平17規則5・令3規則6・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第64条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び償賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(昭60規則18・令2規則9・一部改正)

(報酬、給料等についての特例)

第65条 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金その他の給与金及び報償金について、第60条から第62条までの規定により支出伝票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出伝票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る府民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

2 前項の場合において、当該支出伝票には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類をそなえなければならない。

(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書

(2) 府民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第15条、第16条及び第19条の規定による申告書

(6) 前各号に定める以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(昭60規則18・令2規則9・一部改正)

(支出命令)

第66条 支出命令権者は、第60条から第62条までの規定により支出の調査決定をしたときは直ちに出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、第60条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、支出明細票又は給与支払明細票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第67条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令にかかる書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第68条 次の各号に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 施行令第161条第1項各号(第17号を除く。)に掲げる経費

(2) 交際費

(3) 国民健康保険法の出産育児一時金及び葬祭費の給付に要する経費

(4) 講習会及び講演会等の場所において、直接支払を要する経費

(5) 現金引換えでなければ購入又は借入れが困難な物件に要する経費

(6) つり銭に要する経費

(7) し尿処理に要する委託経費

(8) 賠償、補償等に要する経費

(9) 有料道路使用料、駐車場料金、入場料その他即時支払をしなければ利用又は使用することができないものに要する経費

(10) 供託金

(11) 郵便又は信書便の送付及び運搬料に要する経費

(12) 選挙事務に要する経費

(13) 日本放送協会に対し支払う受信料

(14) その他市長が特に必要と認める経費

2 支出命令権者は、前項各号に掲げる経費について、施行令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出伝票に「資金前渡」の表示をするものとする。

4 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(昭42規則12・昭45規則22・昭49規則9・平21規則27・平23規則12・平31規則3・令2規則9・一部改正)

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の理由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また、同様とする。

3 前渡資金の預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(平19規則36・一部改正)

(前渡資金の支払上の原則)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは支払の決定をし、前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管の理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、支出精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により支出精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき精算伝票を作成するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第72条 第68条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(昭60規則18・一部改正)

(概算払)

第73条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 施行令第162条各号(第6号を除く。)に掲げる経費

(2) 非常災害のため即時支払を要する経費

(3) 損害賠償金

(4) 概算をもって支払をしなければ契約を締結し難い委託に要する経費

(5) 生活保護法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定による措置費

(6) 子ども・子育て支援法の規定による施設等利用費

(7) その他市長が特に必要と認める経費

2 支出命令権者は、前項に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 概算払の方法により支出するときは、支出伝票に「概算払」の表示をするものとする。

(平23規則12・令元規則32・一部改正)

(概算払に係る資金の精算)

第74条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から3日以内に当該受けた資金について精算し、支出精算書を作成し、これを当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき支出精算書及び精算伝票を作成しなければならない。

3 支出命令権者は、前2項の規定により支出精算書の提出を受け、又はこれを作成したときは精算伝票とともに、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書をそえなければならない。

(前金払)

第75条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 施行令第163条各号(第8号を除く。)に掲げる経費

(2) 施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費

(3) 使用料、保管料又は保険料

(4) その他市長が特に必要と認める経費

2 支出命令権者は、前項に掲げる経費について、前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出伝票には、「前金払」の表示をしなければならない。

3 支出命令権者は、同条第1項第2号に掲げる経費について前金払をする場合には、第63条第2項第3号の規定にかかわらず、同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(平23規則12・一部改正)

(前金払に係る資金の精算)

第76条 第74条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払のできる経費)

第76条の2 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者が納付事務を行う場合の事務取扱手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定納付受託者が納付する収入金とする。

(平30規則40・追加、令3規則30・一部改正)

(繰替払の手続)

第77条 支出命令権者は、出納機関又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に「繰替払」の表示をし、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により、収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が、第39条第3項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第78条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理伝票を作成しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第164条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理伝票の送付を受けたときは、第46条第1項の規定により送付する収入伝票とあわせて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入伝票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けた当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けて繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第80条の規定により処理しなければならない。

5 前4項の規定にかかわらず、繰替払の正当性が確認できると会計管理者が認めるときは、第1項及び第2項の処理を省略することができる。

(平28規則28・令3規則6・一部改正)

(過年度支出)

第79条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第80条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下この条において同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため。

(2) 歳入予算から戻出しするため。

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため。

(4) 歳入歳出外現金等から戻出しするため。

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため。

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出しするため。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)のうえ、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出をするときは、支出伝票に代えて振替伝票を用いるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(支出事務の委託)

第81条 第48条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第48条第1項中「収入命令権者」とあるのは、「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第69条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第68条第70条及び第71条の規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第82条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、会計管理者が自ら行い、又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用させることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(小切手帳の数)

第83条 小切手帳は、会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間に係る年度分の2冊の小切手を使用するものとする。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(小切手の番号)

第84条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作製)

第85条 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第86条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(小切手の振出の確認)

第87条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第88条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金直払)

第89条 会計管理者は、同一債権者に対する1回の支払額が5,000円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時100,000円を限度として現金を保管することができる。

3 第82条第2項及び第4項並びに第86条第1項から第3項までの規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(小切手償還請求に基づく現金払)

第90条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があった場合を除く。)を除き、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、金融機関をして現金で支払わさなければならない。

(1) その小切手が支払済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(隔地払)

第91条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに送金払依頼書をそえて支払金融機関に交付するとともに送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払依頼書には、「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署に対する支払)

第92条 出納機関は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを送金払依頼書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払依頼書には「官公署要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第93条 第91条第1項及び第2項の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、第91条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第94条 出納機関は、第80条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第82条から第86条までの規定(第85条第1項及び第86条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第95条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、支出伝票(朱書)(第2号の場合にあっては精算伝票)により、当該各号に定める額に相当する金額について当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって当該誤払又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときはこの限りでない。

(1) 第62条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第71条第1項(第72条及び第81条第3項で準用する場合を含む。)又は第74条第1項若しくは第2項(第76条で準用する場合を含む。)の規定により支出精算書又は前渡資金に係る精算書、概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果、精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類をそえて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。

3 第67条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 納入通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出命令権者は、返納義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(昭60規則18・平25規則10・一部改正)

(支出更正)

第96条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、振替伝票を作成しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び振替命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により振替命令を受けた場合において、当該振替命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第97条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第90条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類をそえてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 第90条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求にあたり書類を提出させる場合に準用する。この場合においては、同項各号に掲げるもののほか、さらに当該支払拒絶があったことを証する書面をそえなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第79条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第89条の規定の例により支払わなければならない。

(昭60規則18・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(支払未済金の整理)

第98条 会計管理者は、第157条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 会計管理者は、第158条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知しこれを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(昭60規則18・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(支払未済小切手の処理)

第99条 出納機関は、第158条第1項の規定により小切手等支払未済金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済に係る小切手又は送金払通知書を呈示してその支払を求められた場合において当該請求に係る小切手又は送金払通知書が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類をそえてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第79条の規定の例により処理しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第100条 各部課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、実績調書を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当部長を経て市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(昭46規則5・昭60規則15・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第101条 財政担当部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて、第80条の規定の例により処理しなければならない。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第102条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前20日までにその理由を付してその旨を財政担当部長に通知しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 財政担当部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて、第80条の規定の例により処理しなければならない。

(昭46規則5・昭60規則15・平18規則39・平19規則19・一部改正)

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格確認)

第103条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれの旨を通知しなければならない。

(平17規則5・一部改正)

(入札の公告)

第104条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日(契約権者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

(平21規則1・一部改正)

(入札保証金の額)

第105条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5(普通財産及び物品の売払いに係る一般競争入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システム(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)以上の額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず契約権者は、特に必要があると認められるときは、入札保証金の額を別に定めることができる。

(平11規則2・平31規則17・一部改正)

(入札保証金の納付)

第106条 入札保証金は、現金又は第172条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならないほか、契約権者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同項に規定するところによる。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札に係る入札保証金の納付については、公有財産売却システムを管理する事業者の保証をもって代えることができる。

(昭60規則18・平11規則2・平31規則17・一部改正)

(入札保証金の免除)

第107条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって国(公団を含む。)又は地方公共団体と締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、入札の性質上その必要がないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金の全部又は一部の免除は、当該一般競争入札に加わろうとする者の全部に対してしなければならない。

(昭42規則12・昭60規則18・平11規則2・平25規則10・一部改正)

(入札保証金の還付)

第108条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保険金の納付者に対して入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第109条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第110条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札に係る予定価格については、当該予定価格を記載した書面を作成するとともに、入札執行前に公有財産売却システムに登録しなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、次の各号に掲げる価額によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約権者等が適正と認めて決定した額

5 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(平31規則17・一部改正)

(入札手続)

第111条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書(入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を1件ごとに作成させ、入札公告において示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

2 電子入札にあっては、電子入札に参加しようとする者に、入札書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わせ、当該電子署名に係る電子証明書(市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)と併せて当該電子入札の入札期間中に契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に係る事項を当該一般競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入力し、当該入力する事項についての情報を所定の入札期間内に公有財産売却システムを管理する事業者に送信しなければならない。

(平21規則1・平31規則17・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第112条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付し、当該最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、最低制限価格を付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして市長の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第110条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第113条 契約権者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該電子入札に参加した者に到着したものとする。

(平21規則1・一部改正)

(指名競争入札参加者の資格、入札者の指定)

第114条 工事若しくは製造の請負又は物件の買入れに関する契約について、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び金額に応じ、市長が定める指名競争入札参加資格を有するもの以外の者を入札に参加させてはならない。

2 前項に規定する指名競争入札参加資格並びに資格審査申請時期及び方法等については、別に定める。

3 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、市長の承認を得て入札者として指定しなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第104条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事項を通知しなければならない。

5 前項の通知は、電子入札にあっては通知をしなければならない事項についての情報を契約権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、当該通知が到着したものとする。

(平21規則1・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第115条 第103条及び第105条から第113条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(昭60規則18・一部改正)

(随意契約による場合)

第116条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく予定価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 施行令第167条の2第1項第3号の規定により、規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 施行令第167条の2第1項第4号の規定により、規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

4 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第110条第3項から第5項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

5 契約権者は、随意契約による場合においては、契約案その他見積りに必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、天災地変又はこれに準ずる理由で急を要する場合は、この限りでない。

(昭42規則12・昭58規則7・平18規則39・平31規則17・一部改正)

(せり売りによる場合)

第117条 第103条から第109条まで及び第113条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第118条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第104条(前条で準用する場合を除く。)第114条第4項又は第116条第3項の規定による公告、通知又は指示にあたり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(契約書の作成)

第119条 落札者は、第113条の通知を受けたときは、その日から5日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、その期間内に亀岡市の休日を定める条例(平成3年亀岡市条例第17号)第1条第1項に規定する市の休日を含む場合は、その日数を加算する。

2 落札者が、前項の期間中に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。ただし、やむを得ない理由があるときは、前項の期間経過後3日を限度として期間の延長を認めることができる。この場合において、落札者はその旨を前項の期間内に契約権者に届出なければならない。

3 前2項の規定は、随意契約の場合における契約書の作成について準用する。

(昭42規則12・全改、平13規則6・一部改正)

(契約書の記載事項)

第120条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事又は給付の完成の確認又は検査の時期

(8) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 契約不適合責任に関する事項

2 工事請負契約に係る契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(令2規則30・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第121条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第119条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 契約代金の額が300,000円(工事請負契約にあっては500,000円)未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、工事請負契約以外の契約で、その額が100,000円未満の場合は、特に必要な場合を除き、これを省略することができる。

(平4規則8・平25規則10・一部改正)

(契約保証金の額)

第122条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金(公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約にあっては、当該入札に係る予定価格)の額の100分の10以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認められるときは、契約保証金の額を別に定めることができる。

(平11規則2・平31規則17・一部改正)

(契約保証金の免除)

第123条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 相手方契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結したとき。

(2) 相手方契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって国(公団を含む。)又は地方公共団体と締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約代金の額が、5,000,000円未満の建設工事で、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 第121条第1項第2号及び第3号の規定のいずれかに該当して、契約書の作成を省略することができる契約

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質上その必要がないと認められるとき。

(昭42規則12・平11規則2・平25規則10・一部改正)

(契約保証金の還付)

第124条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(契約保証金の納付)

第125条 第106条及び第109条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第106条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約の保証に限る。

(平11規則2・一部改正)

(契約保証人)

第126条 契約権者は、相手方契約者をして相手方契約者の不履行による違約金その他の賠償金の支払を保証する連帯保証人を立てさせることができる。

2 契約権者は、契約の性質又は目的に応じて契約保証金が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は相手方契約者をして立てさせた契約保証人の変更を求めることができる。

3 契約権者は、第1項の規定により相手方契約者をして立てさせた契約保証人について、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、その理由が生じた日から5日以内にさらに契約保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 契約保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失ったとき。

(3) その他契約権者が保証能力を失ったと認めたとき。

(平11規則2・全改、平25規則10・一部改正)

(履行遅滞に対する違約金等)

第127条 契約権者は、相手方契約者が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、遅延日数に応じ、未納部分若しくは未済部分の価格又は代価に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額の違約金又は遅延利息を納付させる旨約定しなければならない。

2 契約権者において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず契約において特に違約金又は遅延利息の額を定めることができる。

(平18規則62・全改)

(仮契約)

第128条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年亀岡市条例第1号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 前項の書面は、仮契約書写しをもってこれに替えることができる。

4 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

(昭56規則16・一部改正)

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第129条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第130条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第131条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第132条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第133条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第134条 契約代金は、第132条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第135条 工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分については、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は、製造その他の請負については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は、製造その他の請負における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第132条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(昭57規則18・平24規則35・一部改正)

(建物についての火災保険)

第136条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第137条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第138条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類をそえて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(平17規則5・一部改正)

(契約の解除等)

第139条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(昭57規則18・昭60規則18・平25規則10・一部改正)

(解除等の通知及び契約の変更)

第140条 契約権者は、前項第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 出納機関

第141条 削除

(平18規則39)

(分任出納員等の設置)

第142条 出納員の事務の一部を分任させるため、分任出納員及び物品取扱員(以下「分任出納員等」という。)を置く。

2 分任出納員等は、必要に応じて市長が命ずる。

3 分任出納員等は、出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第143条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、さらに異動月日、所掌事務その他の異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(出納機関の事務引継)

第144条 出納員又は分任出納員等は異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員又は分任出納員等は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員及び分任出納員等は事務引継をしたときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員又は分任出納員等は、第1項の規定により事務引継をする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員等に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は分任出納員等は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに、これを後任者に引き継がなければならない。

5 出納員又は分任出納員等が死亡その他の事由によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員等が前各項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第145条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して収納金融機関において保存しなければならない。

(通年度収入に係る現金の収納)

第146条 収納金融機関は、第53条第5項の規定により翌年度に繰り越した旨の通知を受けたものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第147条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等の呈示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第145条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第148条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、領収証書及び領収済通知書には「証券受領」と記載し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第145条又は第146条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(昭42規則12・一部改正)

(公金の廻金手続)

第149条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第145条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を速やかに、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(平18規則39・平19規則19・令3規則6・令4規則21・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第150条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第49条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第151条 収納金融機関は、第50条第4項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第152条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第145条から前条までの規定を準用する。

(昭60規則18・一部改正)

第2節 支払

(小切手の確認)

第153条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明りょうであるか。

(3) 出納機関の印影は、第163条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第157条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第87条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第154条 支払金融機関は、第91条第1項又は第92条第1項の規定により送金払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第93条の規定により「口座振替」と記載した送金依頼書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第155条 指定金融機関等は、第77条第3項の規定による通知(同条第4項の規定により、みなされる場合を含む。以下第164条において同じ。)に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他の算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理伝票を作成して、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(昭60規則18・令3規則6・一部改正)

(公金振替書による手続)

第156条 支払金融機関は、第94条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第153条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第157条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また、同様とする。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第158条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(定額戻入)

第159条 支払金融機関は、返納義務者から納入通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものについては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第160条 第151条の規定は、第96条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第161条 第153条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

(昭60規則18・一部改正)

第3節 雑則

(出納区分)

第162条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第163条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第143条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第164条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第166条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成し、翌日、出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書及び振替済通知書をそえなければならない。

3 指定金融機関は、第77条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第155条第1項の規定により作成した繰替払整理伝票をそえなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第165条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第166条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、」とあるのは「前日における収納及び支払の状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第166条 第164条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について次条及び第166条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、」とあるのは「前日における収納の状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第167条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第168条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第169条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第170条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、また出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 財政担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入票により市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 財政担当部長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(昭46規則5・昭60規則15・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第171条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第172条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債

(6) 割引商工債

(7) 長期信用債

(8) 市長が確実であると認める社債券

(9) 市長が確実であると認める株券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委認状をそえさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(昭42規則12・昭60規則18・平19規則19・一部改正)

(受入れ及び払出し)

第173条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定がある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第174条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、財産管理者(取得については、市長が別に定める者。以下次条第176条において同じ。)が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要あると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各部課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各部課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財産管理課長

(昭42規則12・昭60規則15・昭60規則18・平18規則39・平21規則19・平28規則9・一部改正)

(公有財産の取得)

第175条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定がある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要あると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第176条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類をそえなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(公有財産の管理)

第177条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符号

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符号

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動を生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(財産台帳)

第178条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定がある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(昭60規則18・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(財産台帳に登録すべき価額)

第179条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁償 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(林積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価額

(昭60規則18・一部改正)

(財産の評価換)

第180条 財産管理者は、その管理する公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(行政財産の用途の変更)

第181条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議しようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第182条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(教育財産の管理者及び財産管理課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面をそえて、直ちに財産管理課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(昭42規則12・平18規則39・平21規則19・平28規則9・一部改正)

(行政財産の使用)

第183条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、市以外の者に、その使用を許可することができる。ただし、その使用により亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等を利することとなると認められる場合は、許可してはならない。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下この節において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(昭60規則18・平19規則19・平25規則10・一部改正)

(教育財産の使用の許可の協議)

第184条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可にあたりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(平25規則10・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第185条 財産管理課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書をそえて、当該普通財産の貸付けについて市長の決定を受けなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定により、市長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短時間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約書の更新をする場合に準用する。

(昭42規則12・平18規則39・平21規則19・平28規則9・一部改正)

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第186条 財産管理課長は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文章により市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には当該普通財産の返還の際には市の指示するところに従い、借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で市に寄附する旨の文言を記載する旨の約定をさせなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、市長の決定を受けて承諾するものとする。

(昭42規則12・平18規則39・平21規則19・平28規則9・一部改正)

(普通財産の貸付け以外の使用)

第187条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第188条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界柱標確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第189条 財産管理者は、公有財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第190条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(平17規則5・一部改正)

(延納利息)

第191条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(昭45規則22・昭60規則18・一部改正)

(延納の場合の担保)

第192条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第172条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(延納の取消し)

第193条 財産管理者は、施行令第169条の4第2項の規定により、公有財産の売却代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(昭60規則18・平25規則10・一部改正)

(公有財産の処分の報告)

第194条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

第2節 物品

(整理の原則)

第195条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第196条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、別表第3に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)及び動物並びに不用品に分類する。

(昭60規則18・平6規則4・一部改正)

(分類換)

第197条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るために必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(管理の義務)

第198条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第199条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができる物品

(標識)

第200条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(平6規則4・一部改正)

(物品調達計画)

第201条 財産管理課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画をたてなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

2 財産管理課長は、前項の規定により物品調達計画をたてた物品について、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)を年度開始後速やかに締結しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項本文の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(昭42規則12・平18規則39・平21規則19・平28規則9・一部改正)

(出納命令)

第202条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては、物品受入命令票により、物品の払出しにあっては物品払出命令票により行うものとする。

3 出納機関は、物品の出納の状況に関し、別表第4に定める整理区分により整理しなければならない。

4 出納機関は、第1項の規定による出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

5 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 出納機関は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納命令を当該物品管理者に返付しなければならない。

(受入れ)

第203条 財産管理課長は、次条第2項の規定により、物品の請求があった場合において、当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、直ちに単価契約に係る物品にあっては発注の措置を、その他の物品にあっては物品購入契約を締結のうえ、発注の措置をとらなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、物品購入契約伺及び納品伝票に検収印を押印し、納品伝票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入契約伺を物品管理者に交付及び返付しなければならない。

3 前項の規定により財産管理課長が当該物品について検収し、これを収納したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があったものとみなす。

4 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入命令を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

(2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち市長の指定するもの

5 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(昭42規則12・昭60規則18・平18規則39・平21規則19・平28規則9・一部改正)

(供用)

第204条 物品取扱員は、各部課等において使用しようとする物品の要求を取りまとめ、各部課等の長の決定を得て、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる帳票により、出納機関に対してこれを請求しなければならない。

(1) 当該請求に係る物品を新たに購入しなければならないと認めるとき 物品購入契約伺

(2) 前号以外のとき 物品要求書

2 物品管理者は、前項の物品要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対して物品の払出しのための出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による払出命令を受けたときは、物品取扱員に対し、当該物品を払い出すとともに、その受領印を徴さなければならない。

4 物品取扱員は、前項の規定により払い出された物品を使用職員に交付したときは、1人の職員が専ら使用することとされた物品については、その職員、2人以上の職員がともに使用することとされた物品については、これらの職員のうちの上席者から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

5 前2項の場合において、会計管理者が特に指定する物品については、その払出しにつき受領印の徴収を省略することができる。

(昭60規則15・平18規則39・平19規則19・一部改正)

(返納)

第205条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品取扱員を経て物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して物品取扱員及び当該物品使用職員の確認を受けなければならない。

(平25規則10・一部改正)

(供用不適品の報告)

第206条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品取扱員を経て、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第207条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第204条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第203条第1項から第3項まで及び第204条第2項から第5項までの規定を準用する。

(所管換)

第208条 物品管理者は、物品の効率的な供用のための必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

(不用の決定等)

第209条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価額又は評定価格が10,000円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、第197条及び第204条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第210条 物品管理者は、必要の都度財産管理課長に対し、物件の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 財産管理課長は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(昭42規則12・平18規則39・平21規則19・平28規則9・一部改正)

(帳簿への記載の省略)

第211条 第203条第4項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(昭60規則18・一部改正)

(占有動産)

第212条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

第213条から第217条まで 削除

(平30規則14)

(保全及び取立て)

第218条 各部課等の長は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは市長の決定をまたずに行うことができる。

(平30規則14・一部改正)

(担保の提供)

第219条 第192条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第220条 各部課等の長は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 各部課等の長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(平25規則10・平30規則14・一部改正)

(履行延期の特約等の手続)

第221条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生の原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 債権の分割納付の希望の有無とその内容

3 各部課等の長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(平25規則10・平30規則14・一部改正)

第222条から第224条まで 削除

(平30規則14)

(免除)

第225条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 各部課等の長は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類をそえて市長の決定を受けなければならない。

3 各部課等の長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(平30規則14・一部改正)

第226条 削除

(平30規則14)

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第227条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、財政担当部長が行う。

(昭46規則5・昭60規則15・一部改正)

(手続の準用)

第228条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第229条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

(違反行為又は怠った行為の届出)

第230条 支出命令権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出命令権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 第5条第2項の規定により支出命令権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第5条第2項の規定により支出命令権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第5条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第82条第1項若しくは第2項又は第89条第3項で準用する第82条第1項若しくは第2項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第130条第1項又は第132条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(平18規則39・平19規則19・令2規則9・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第231条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平18規則39・平19規則19・一部改正)

第12章 帳簿及び諸表

(財務帳票等)

第232条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて処理し、又は整理することを妨げるものではない。

(昭60規則18・一部改正)

(財務伝票)

第233条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第6に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(昭60規則18・追加)

(諸表等)

第234条 財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類等は、別表第7及び別に定めるところによる。

(昭60規則18・追加、平4規則8・一部改正)

(金額の表示)

第235条 納入通知書、現金等払込書、領収証書、収入伝票、支出伝票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(昭60規則18・旧第233条繰下)

(数字及び文字の訂正)

第236条 証拠書類に記載した金額は、別段の定がある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、押印し、若しくは押印させ、又は署名し、若しくは署名させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(昭60規則18・旧第234条繰下、令3規則6・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第237条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文をそえなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって処理することができる。

(昭60規則18・旧第235条繰下、令3規則6・一部改正)

第238条 削除

(令3規則6)

(割印)

第239条 数葉をもって1通とする契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(昭42規則12・旧第236条繰下、昭60規則18・旧第237条繰下、令3規則6・一部改正)

(鉛筆等の使用禁止)

第240条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(昭42規則12・旧第237条繰下、昭60規則18・旧第238条繰下・一部改正)

(原本による原則)

第241条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(昭42規則12・旧第238条繰下、昭60規則18・旧第239条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 亀岡市会計規則(昭和30年亀岡市規則第10号)

(2) 亀岡市物品会計規則(昭和30年亀岡市規則第11号)

(3) 亀岡市金庫規則(昭和31年亀岡市規則第14号)

(4) 亀岡市工事執行規則(昭和30年亀岡市規則第15号)

(経過規定)

3 附則第1項の規定にかかわらず、昭和38年度の決算については、なお、従前の例による。

4 この規則の施行前、亀岡市会計規則、亀岡市物品会計規則、亀岡市金庫規則及び亀岡市工事執行規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和42年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、昭和55年4月14日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に決裁中である支出負担行為、収入命令、支出命令その他の決裁を受けるべき事項の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に締結された契約に係るものの当該遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の亀岡市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(昭42規則12・昭45規則22・昭45規則23・昭46規則5・昭55規則9・昭57規則7・昭58規則13・昭60規則15・昭61規則5・平3規則10・平7規則7・平8規則11・平9規則15・平12規則10・平13規則6・平15規則28・平18規則39・平19規則19・平20規則20・平21規則19・平22規則10・平26規則7・平28規則9・平30規則14・令3規則6・一部改正)

財務事務専決事項

第1 副市長専決事項

1 主管事務に係る事務処理規程第6条に規定する財務に関する事項を処理すること。

第2 財政担当部長専決事項

1 第14条の規定により予算成立の通知をすること。

2 第29条各号に規定する事項を会計管理者に通知すること。

3 第45条第5項の規定により領収証書綴の亡失の公告をすること。

第3 各部課等の長の専決事項

1 第103条(第115条及び第117条で準用する場合を含む。)の規定により入札参加者の参加資格の確認をすること。

2 物品の出納命令に関すること。

3 別に定めるところにより予定価格を定めること。

4 次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる事項を処理すること。

(1) 会計管理室長及び課長

亀岡市会計管理者の補助組織設置規則第7条に規定する財務に関する事項

(2) 教育委員会教育長並びに教育委員会事務局教育部長及び課長

(3) 議会事務局長及び次長

主管事務に係る事務処理規程第7条又は第14条に規定する財務に関する事項に相当する事項

(4) 監査委員事務局長

主管事務に係る事務処理規程第14条に規定する財務に関する事項に相当する事項

(5) 農業委員会事務局長

主管事務に係る事務処理規程第14条に規定する財務に関する事項に相当する事項

(6) 前各号以外の各部課等の長

主管事務に係る事務処理規程第7条から第41条までに規定する財務に関する事項

第4 総務部主幹及び自治防災課主幹の専決事項

第5 副課長等の専決事項

1 次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる事項を処理すること。

(1) 会計管理室副課長

亀岡市会計管理者の補助組織設置規則第7条に規定する財務に関する事項

(2) 教育委員会事務局副課長並びに幼稚園長、学校給食センター所長、図書館長、文化資料館長及びみらい教育リサーチセンター所長

亀岡市教育委員会事務専決規程第10条から第14条まで及び第16条に規定する財務に関する事項

(3) 議会事務局副課長

事務処理規程第42条に規定する財務に関する事項

(4) 前号以外の各部課等の副課長

事務処理規程第42条から第44条までに規定する財務に関する事項

別表第2(第57条関係)

(昭60規則18・令2規則9・一部改正)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の確認をし、又は確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

当該給与期間分に係る金額

(1)支出伝票

(2)第63条及び第65条に規定する書類

 

3 職員手当等

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1)支出伝票

(2)第63条及び第65条に規定する書類

 

5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

(3)戸籍謄本又は抄本

 

7 報償費

交付を決定しようとするとき

交付決定のとき

交付を要する額

(1)支出負担行為票

 

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1)物品購入契約伺

物品を交付する場合とする。

8 旅費

旅行命令を発しようとするとき

旅行命令を発するとき

支出しようとする額

(1)旅行命令にかかる書類

(2)第63条に規定する書類

 

9 交際費

交付しようとするとき

交付決定のとき

交付を要する額

(1)支出伝票

 

10 需用費

(1)消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1)支出負担行為票

(物品購入契約伺)

(2)契約書等

 

医薬

材料費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)物品購入契約伺又は支出伝票

単位契約による場合とする。

(2)印刷製本費

修繕料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票

(2)契約書等

 

(3)光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

 

(4)食糧費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票

(2)契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)物品購入契約伺又は支出伝票

単価契約による場合とする。

11 役務費

(1)電話料

請求のあったとき及び電話の加入申込をしようとするとき

請求のあったとき及び電話の加入申込を承諾する旨の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

 

(2)運搬料

保管料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票

(2)契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

運賃先払による運搬料到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約による場合とする。

(3)保険料

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

(1)支出負担行為票又は支出伝票

(2)契約書等

 

(4)その他の役務費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票

(2)契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)支出票

(2)第63条に規定する書類

後納契約又は単価契約による場合とする。

12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票

(2)契約書等

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票

(2)契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

後納契約又は単価契約による場合とする。

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票(契約伺)(物品購入契約伺)

(2)契約書等

(3)設計書

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

原材料費につき単価契約による場合とする。

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1)支出負担行為票(物品購入契約伺)

(2)契約書等

 

18 負担金、補助及び交付金

指令をしようとするとき

指令をするとき

指令金額

(1)支出負担行為票

(2)指令書等の写し

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

指令を必要としない場合とする。

19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類

 

20 貸付金

貸付けを決定しようとするとき

貸付決定のとき

貸付けを要する額

(1)支出負担行為票

(2)契約書等

(3)貸付申請書

 

21 補償、補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1)支出伝票

(2)第63条に規定する書類又は支出の原因となる書類

 

22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

(1)支出伝票

(2)支出の原因となる書類

 

23 投資及び出資金

出資金又は払込を決定しようとするとき

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

(1)支出負担行為票

(2)申請書

 

24 積立金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1)振替伝票

 

25 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

(1)支出負担行為票

(2)寄附申請書

 

26 公課費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1)支出伝票

 

27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき

繰出しを決定のとき

繰出しを要する額

(1)振替伝票

 

別表第3(第196条関係)

(平6規則4・全改)

分類

説明、小分類及び品目例

備品

 

比較的長期の(通常の状態で概ね3年以上程度)使用に堪える物品であって、その取得単価(取得単価が不明の場合は市場価格を基礎として評定した単価)が概ね10,000円以上の物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

卓子類

応接用卓子類

会議用卓子類

事務用卓子類

子供用卓子類

台類

その他卓子類

椅子類

応接用椅子類

事務会議用椅子類

子供用椅子類

その他椅子類

棚類

書類用棚類

物品用棚類

その他棚類

箱類

書類保管用箱類

その他箱類

室内用品類

衝立類

額掛軸類

幕類

茶華道具類

その他室内用品類

冷暖房空調機器類

冷暖房機器類

空調機器類

その他冷暖房空調機器類

寝具類

布団類

寝台類

その他寝具類

事務用機器類

印刷機器類

製本用機器類

投票事務用機器類

OA機器類

その他事務用機器類

印章類

公印

その他印章類

機械器具類

機械類

電気機器類

音響通信機器類

防災防除用機器類

消防用機器類

救急救助用機器類

土木建設機器類

農業用機械器具類

その他機械器具類

楽器類

金管楽器類

木管楽器類

打楽器類

弦楽器類

鍵盤楽器類

その他楽器類

測量製図器具類

測量器具類

製図器具類

計器類

気象測定機器類

公害測定機器類

水道用測定機器類

時計類

秤類

その他計器類

工具類

工作機器類

工具類

医療用機器類

消毒器類

血圧計

検診治療具類

その他医療用機器類

保健体育器具類

体位体力測定機器類

体力増進用機器類

運動用具類

遊具類

その他保健体育器具類

図書類

書籍類

フィルム類

その他図書類

厨房用機器類

厨房用機器類

車両類

自動車類

自動二輪車

特殊自動車類

その他車両類

雑具類

雑具類

保育用具類

保育用具類

教育文化用具類

教育文化用具類

標本・模型類

消耗品

 

1回の使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手・印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺長、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆、替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセット、プラグ、ソケット、タップ、プラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療・試験

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)アルコールランプ、アンプール

X線フィルム、温度計

ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カッセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、水まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

備品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、回転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちような、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料・飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料―化学肥料、きゆうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料―穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良飼料―炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴式マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプー、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、すり棒、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッジ、灰ざら、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ピン、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の額

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具、材料、セメント石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産物

生産加工資材

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

製作品

種苗

 

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品

 

第209条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

別表第4(第202条関係)

(昭60規則18・平6規則4・一部改正)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

返納

使用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

使用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第232条関係)

(昭60規則18・平18規則39・平19規則19・平31規則3・一部改正)

備付帳簿

関係章区分

帳簿名称

備付義務者

第2章関係

歳入歳出予算原簿

財政担当課長

第3章関係

歳入簿

出納機関

歳入内訳簿

収入命令権者

徴収簿

収入命令権者

滞納繰越簿

収入命令権者

領収済通知整理簿

出納機関

市債台帳

財政担当課長

第4章関係

歳出簿

出納機関

予算差引簿

支出命令権者

資金前渡整理簿

支出命令権者

前渡資金経理簿

資金前渡職員

概算払整理簿

支出命令権者

繰替払整理簿

支出命令権者

小切手振出簿

出納機関

送金払整理簿

出納機関

現金直払整理簿

会計管理者

過誤払金整理簿

支出命令権者

支出未済金整理簿

会計管理者

第8章関係

現金出納簿

出納機関

第9章関係

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

預り証券整理簿

出納機関

一時借入金整理簿

財政担当課長

第10章関係

公有財産台帳

財産管理者

公有財産貸付台帳

財産管理者

物品台帳

出納機関

物品出納簿

出納機関

別表第6(第233条関係)

(昭42規則12・昭45規則22・昭60規則18・平18規則39・一部改正)

財務伝票

関係章区分

伝票名称

起票者

編綴帳簿

第2章関係

収入月計票

帳簿備付義務者

歳入簿、歳入内訳簿

支出月計票

帳簿備付義務者

歳出簿、予算差引簿

予算流用伝票

支出命令権者

歳入簿、歳出簿、予算差引簿

予備費充用伝票

支出命令権者

歳入簿、予算差引簿

第3章関係

調定伝票

収入命令権者

歳入内訳簿、歳入簿

納入通知書

収入命令権者

(収納金融機関保管)

領収済通知書

出納機関又は収入事務受託者

領収済通知整理簿

領収証書

出納機関又は収入事務受託者

領収済通知整理簿

収入伝票

出納機関

歳入簿、歳入内訳簿

督促状

収入命令権者

(収納金融機関保管)

収入未済金繰越調書

収入命令権者

歳入簿、歳入内訳簿

不納欠損金整理伝票

収入命令権者

歳入簿、歳入内訳簿

第4章関係

支出負担行為票

支出命令権者

(支出命令権者保管)

支出伝票

支出命令権者

歳出簿、予算差引簿

精算伝票

資金前渡職員

概算払資金受領者

歳出簿、資金前渡整理簿、概算払整理簿

繰替払整理伝票

出納金融機関又は出納機関

歳入簿、歳入内訳簿、歳出簿、予算差引簿

振替伝票

支出命令権者

歳入簿、歳入内訳簿、歳出簿、予算差引簿

小切手振出調書

出納機関

小切手振出簿

送金払票

出納機関

送金払整理簿

公金振替書

出納機関

歳入簿、歳出簿

工事起工、入札執行、契約締結伺

起工担当課長

(支出命令権者保管)

工事入札結果報告

起工担当課長

(支出命令権者保管)

第6章関係

入札保証金納付書(契約保証金納付書)

契約権者

(出納機関保管)

第9章関係

一時借入票

財政担当課長

一時借入金整理簿

現金出納簿

第10章関係

物品受入命令票

物品管理者

物品出納簿

物品払出命令票

物品管理者

物品出納簿

物品要求票

物品使用者

物品出納簿

物品購入(修繕)

支出命令権者

支出負担行為差引簿

契約伺票

 

物品出納簿

別表第7(第234条関係)

(昭42規則12・昭60規則18・平19規則19・平31規則3・一部改正)

諸表等

関係章区分

名称

備考

第2章関係

歳入予算見積書

第9条第1項

歳出予算見積書

同条同項

歳入歳出予算総括表

歳入歳出予算見積総括附表

事業費内訳表

継続費見積書

同条第2項

繰越明許費見積書

同条同項

債務負担行為見積書

同条同項

地方債見積書

同条同項

歳入補正予算見積書

第11条第1項

歳出補正予算見積書

同条同項

歳入歳出予算見積総括表

歳入歳出予算見積総括附表

事業費内訳表

継続費補正見積書

同条同項

繰越明許費補正見積書

同条同項

債務負担行為補正見積書

同条同項

地方債補正見積書

同条同項

歳入予算収入計画書

第15条第1項

歳出予算執行計画書

同条同項

事業明細書

同条同項

資金計画書

同条第2項

弾力条項適用調書

第21条第2項

事故繰越調書

第23条第1項

事故繰越内訳書

同条同項

継続費繰越説明書

第24条第1項

繰越明許費繰越説明書

第26条第1項

弾力条項適用経費精算報告書

第27条第1項

事故繰越し繰越説明書

第28条

第3章関係

証券支払拒絶通知書

第47条第1項

身分を示す証票(収入事務受託書)

第48条第2項

収入金計算書

同条第4項

身分を示す証票(滞納処分職員)

第52条第3項

収入未済金繰越内訳書

第53条第4項

第5章関係

予算執行実績調書

第100条

第6章関係

予定価格書

第110条第1項

落札決定通知書

第113条

入札執行通知書

第114条第4項

契約書

第119条第1項

請書

第121条第2項

検査調書

第132条第5項

検収調書

同条同項

第7章関係

事務引継書

第144条第2項

収入支出引継計算書

同条第3項

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

同条同項

現金引継計算書

同条同項

証券引継計算書

同条同項

物品引継計算書

同条同項

第8章関係

小切手等支払未済調書

第157条第1項

小切手等支払未済金繰入調書

第158条第2項

収支日計表

第164条第1項

第10章関係

用途廃止財産引継書

第182条第2項

公有財産貸付調書

第185条第2項

土地の境界標柱のひな形

第188条第1項

土地の境界標柱確認に関する覚書

同条第2項

標識のひな形

第200条

亀岡市財務規則

昭和40年1月6日 規則第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和40年1月6日 規則第1号
昭和42年8月10日 規則第12号
昭和45年11月2日 規則第22号
昭和45年11月5日 規則第23号
昭和46年7月15日 規則第5号
昭和49年7月23日 規則第9号
昭和55年4月14日 規則第9号
昭和56年6月5日 規則第16号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和57年5月1日 規則第18号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和58年7月1日 規則第13号
昭和58年7月1日 規則第15号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和60年8月1日 規則第15号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和62年7月1日 規則第15号
平成3年5月1日 規則第10号
平成4年4月15日 規則第8号
平成5年10月25日 規則第34号
平成6年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第15号
平成11年3月5日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第28号
平成17年3月7日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第39号
平成18年9月1日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年1月5日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年4月15日 規則第27号
平成22年4月1日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年10月1日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月21日 規則第7号
平成27年3月26日 規則第10号
平成27年9月1日 規則第29号
平成28年3月29日 規則第9号
平成28年6月1日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第14号
平成30年9月3日 規則第37号
平成30年9月18日 規則第40号
平成31年2月15日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第17号
令和元年10月1日 規則第32号
令和2年3月25日 規則第9号
令和2年9月1日 規則第30号
令和3年3月23日 規則第6号
令和3年12月21日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第21号