○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第1号

(昭52条例33・題名改称)

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭52条例33・昭60条例16・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例33・平5条例2・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭52条例33・昭61条例34・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市契約条例の廃止)

2 亀岡市契約条例(昭和30年亀岡市条例第56号)は、廃止する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第8号で平成5年4月1日から施行)

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第1号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第1号
昭和52年10月1日 条例第33号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年10月1日 条例第34号
平成5年3月30日 条例第2号