○初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則
昭和35年1月1日
規則第1号
(総則)
第1条 任命権者が、その所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(昭62規則1・平18規則32・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給与条例 亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)をいう。
(2) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(3) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職に任命することをいう。
(4) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(昭40規則3・昭44規則9・昭62規則1・平18規則32・平22規則2・一部改正)
(職務の級の基準となる職務)
第3条 給与条例別表第2職務の級別基準表に規定する規則で定める職務は、次のとおりとする。
職務の級 | 基準となる職務 |
4級 | 1 主幹の職務 2 副所長の職務(みらい教育リサーチセンター副所長を除く。) 3 副園長の職務 4 主幹教諭の職務 5 事務局次長の職務(議会事務局次長、監査委員事務局次長及び公平委員会事務局次長を除く。) |
5級 | 1 所長の職務(消費生活センター所長、中部保育所長、保津保育所長、学校給食センター所長及びみらい教育リサーチセンター所長を除く。) 2 園長の職務 3 館長の職務(文化資料館長及び図書館長を除く。) 4 文化資料館副館長の職務 5 みらい教育リサーチセンター副所長の職務 6 監査委員事務局次長の職務 7 公平委員会事務局次長の職務 |
6級 | 1 文化資料館長の職務 2 消費生活センター所長の職務 3 こども未来部次長の職務 4 中部保育所長及び保津保育所長の職務 5 教育次長の職務 6 学校給食センター所長の職務 7 図書館長の職務 8 みらい教育リサーチセンター所長の職務 9 議会事務局次長の職務 10 監査委員事務局長の職務 11 農業委員会事務局長の職務 |
7級 | 1 室長の職務 2 議会事務局長の職務 |
(令5規則10・全改、令6規則16・令6規則23・一部改正)
(新たに職員となった者の職務の級)
第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(平22規則2・全改)
(平22規則2・全改、平25規則8・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表(人事院規則9―8に定める学歴免許等資格区分表をいう。以下同じ。)に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 |
| 21 |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 |
| 18 |
大学専攻科卒 |
| 17 |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 |
| 15 |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 |
| 13 |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 |
| 11 |
| 中学卒 | 9 |
備考 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平22規則2・全改)
(経験年数を有する者の号給)
第7条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(平22規則2・全改)
(平22規則2・全改)
(平22規則2・全改)
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) その他前2号に準じると認められる者
(平22規則2・全改)
(昇格)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 2級から4級までのいずれかの職務の級に昇格させようとする場合において、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(平22規則2・全改)
(上位資格の取得等による昇格)
第10条 職員が、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平22規則2・全改)
(特別の場合の昇格)
第11条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第9条の規定にかかわらず、特にその際昇格させることができる。
(昭60規則18・昭62規則1・平22規則2・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平11規則12・全改、平18規則32・平22規則2・一部改正)
(降格)
第12条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による申出を受け、又は同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平22規則2・追加)
(降格の場合の号給)
第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平23規則5・全改)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第13条の2 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(平11規則12・追加、平18規則32・一部改正)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第13条の3 前条に規定する異動をした職員で市長の定める職員の当該異動後の号給は、新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのとき初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
(平11規則12・追加、平18規則32・一部改正)
(昇給日)
第13条の4 給与条例第5条第2項の市長が規則で定める日は、第14条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則32・全改、平20規則17・一部改正)
(昇給の勤務成績の証明)
第13条の5 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第14条に定めるところにより行うものを除く。第13条の6において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則32・全改、平22規則2・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 給与条例第5条第2項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平22規則2・全改)
(特別の場合の昇給)
第14条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則32・全改)
(平22規則2・追加)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第16条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平22規則2・追加)
(復職時等における号給の調整)
第17条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平22規則2・追加、平23規則5・一部改正)
(号給の訂正)
第18条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平20規則17・追加、平22規則2・旧第14条の2繰下)
(準用規定)
第19条 この規則及び市長が別に定めるもののほか、必要な事項は、国の例(人事院規則に定める「初任給、昇給、昇格等の基準」及びその細則)を準用する。
(平22規則2・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第17号)
この規則は、亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年亀岡市条例第20号)公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年亀岡市条例第30号)施行の日から施行する。
附則(昭和36年規則第23号)
この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第11号)
この規則は、亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年亀岡市条例第33号)施行の日から施行する。
附則(昭和38年規則第3号)
この規則は、亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年亀岡市条例第8号)施行の日から施行する。
附則(昭和38年規則第12号)
この規則は、亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年亀岡市条例第35号)施行の日から施行する。
附則(昭和40年規則第3号)
1 この規則は、亀岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年亀岡市条例第46号)施行の日から施行する。
2 別表第1の改正規定中、昭和40年3月31日までの間は、「14,440円」を「14,100円」に、「16,000円」を「15,600円」に、「18,580円」を「18,100円」に、「12,100円」を「11,800円」に、「13,930円」を「13,600円」に、「14,960円」を「14,600円」に読みかえてこれらの規定を適用する。
附則(昭和40年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年亀岡市条例第28号)施行の日から適用する。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年亀岡市条例第36号)施行の日から適用する。
附則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月20日以後の採用者から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月24日以後の採用者から適用する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和55年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年亀岡市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年3月31日までの間における改正後の規則第9条の規定によるものに限る。)については、同条第1項中「現に属する職務の級において、3年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算3年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算3年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第12条又は第13条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について改正後の規則第6条及び第7条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から改正後の規則第4条の規定による号給(改正後の規則第6条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成21年4月1日前となるものの採用日における号給は、改正後の規則第6条及び第7条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成21年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年度の2月1日(特定職員にあっては、同年度の1月1日)以後である場合にあっては、同年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間における改正後の規則第13条の4に規定する昇給日(平成19年4月1日から平成21年4月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号給とする。
(平20規則17・平22規則2・一部改正)
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、改正後の規則第13条の6に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)及び特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による昇給(改正後の規則第14条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に改正後の規則第12条第4項若しくは第13条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、改正後の規則第13条の5に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(特定職員にあっては、4号給以上。条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(特定職員にあっては、3号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(特定職員にあっては、2号給以下)
7 附則第5項第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断並びに前項第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断及び該当する場合の基準号給数の決定は、この規則による改正前の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条の9の規定の趣旨並びに改正前の規則第14条の規定による昇給期間の延伸等の基準に照らして行うものとする。
8 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するか否かの判断及び該当する場合の基準号給数の決定は、改正前の規則第13条の4の規定による昇給短縮の基準に照らして行うものとする。
9 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第13条の2に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第6項第1号及び第2号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員定数に基づき、改正条例第2条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定等を考慮して、各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
11 附則第7項から前項までの規定に基づき特定職員を昇給させる場合における附則第6項の適用については、同項第1号中「4号給」とあるのは「5号給」と、第2号中「3号給」とあるのは「4号給」と、第3号中「2号給」とあるのは「3号給」とすることができる。
附則(平成20年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年4月1日における昇給の号給数等)
2 平成20年4月1日において、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和35年亀岡市規則第1号。以下「規則」という。)第13条の6に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)及び特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第5条第2項の規定による昇給(規則第14条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年亀岡市規則第32号)附則第6項に規定する基準号給数に相当する数から1を減じて得た数に、平成20年1月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に規則第12条第4項若しくは第13条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成20年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年亀岡市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年亀岡市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第7条、第7条の2、第7条の3、第13条の2関係)
(平22規則2・全改、令6規則16・令6規則25・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 初級 |
| 1級9号給 |
中級 |
| 1級21号給 | |
上級 |
| 1級29号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
短大卒 | 1級13号給 | ||
大学卒 | 1級21号給 |
別表第2(第7条、第13条の6関係)
(平22規則2・全改、令5規則10・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 (行政職給料表の適用を受ける者でその職務の級が7級以上である者にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第3(第7条の2関係)
(平22規則2・全改)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | ||
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 | |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | ||
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | ||
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 | |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下 | ||
その他の期間 | 25/100以下 |
別表第4(第7条の2関係)
(平22規則2・全改)
経験年数調整表
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | -1年 |
| +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 |
|
|
| +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 |
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 |
|
|
| +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 |
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 |
|
|
| +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 |
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 |
| +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 |
大学4卒 |
| +1.5年 | +4年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 |
| +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 |
短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 |
| +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 |
短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 |
|
| +1年 | +2年 |
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 |
|
| +1年 | +2年 |
高校3卒 | -4年 | -2.5年 |
|
| -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 |
| +1年 |
高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 |
|
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
別表第4の2(第9条関係)
(平22規則2・追加)
在級期間表
職務の級 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 |
備考
1 職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級年数を示す。
2 正規の試験の初級若しくは中級の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(正規の試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5」とあるのは、初級の結果に基づいて職員となった者にあっては「9」と、中級の結果に基づいて職員となった者にあっては「7」と、選考採用者のうち高校卒にあっては「10」、短大卒にあっては「8」、大学卒にあっては「6」とする。
3 4級から7級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、市長が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において市長が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
別表第5(第12条関係)
(令6規則16・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | 33 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | 34 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | 34 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | 34 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | 34 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | 35 |
94 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
95 | 53 | 55 | 77 | 53 | ||
96 | 53 | 55 | 78 | 53 | ||
97 | 53 | 55 | 79 | 54 | ||
98 | 54 | 55 | 80 | 54 | ||
99 | 54 | 55 | 81 | 54 | ||
100 | 54 | 56 | 82 | 54 | ||
101 | 54 | 56 | 83 | 55 | ||
102 | 54 | 56 | 84 | |||
103 | 55 | 56 | 85 | |||
104 | 55 | 56 | 86 | |||
105 | 55 | 56 | 87 | |||
106 | 55 | 56 | 88 | |||
107 | 55 | 57 | 89 | |||
108 | 56 | 57 | 90 | |||
109 | 56 | 57 | 91 | |||
110 | 56 | 57 | 92 | |||
111 | 56 | 57 | 93 | |||
112 | 56 | 57 | 94 | |||
113 | 56 | 57 | 95 | |||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第6(第13条関係)
(令6規則16・全改)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | 85 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | 85 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | 85 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | 85 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
94 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
102 | 93 | 125 | 113 | |||
103 | 93 | 125 | 113 | |||
104 | 93 | 125 | 113 | |||
105 | 93 | 125 | 113 | |||
106 | 93 | 125 | 113 | |||
107 | 93 | 125 | 113 | |||
108 | 93 | 125 | 113 | |||
109 | 93 | 125 | 113 | |||
110 | 93 | 125 | 113 | |||
111 | 93 | 125 | 113 | |||
112 | 93 | 125 | 113 | |||
113 | 93 | 125 | 113 | |||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第7(第17条関係)
(平22規則2・追加、平23規則5・旧別表第6繰下)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和51年亀岡市条例第22号)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第15条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |