○亀岡市職員の公務災害に伴う見舞金の支給に関する条例
平成12年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害等により死亡したことに対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の適用を受ける亀岡市職員(亀岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年亀岡市条例第16号)の適用を受ける職員を除く。)
(平20条例26・一部改正)
(見舞金授与の要件)
第3条 見舞金は、職員が命によりその職務を遂行し、又は遂行しようとしたことにより危害又は災害を受け、そのために死亡した場合において、特に功労があると認められるときに授与することができる。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金は、死亡見舞金とする。
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が第3条に定める事由により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、30,000,000円の範囲内において、功労の程度によって定める。
(遺族の範囲及び順位等)
第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、法第37条及び法第39条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。