○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年1月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(昭60条例16・平11条例18・一部改正)
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公益財団法人 亀岡市環境事業公社(平成24年4月1日に公益財団法人亀岡市環境事業公社という名称で設立された法人をいう。)
(2) 公益財団法人 亀岡市福祉事業団(平成25年4月1日に公益財団法人亀岡市福祉事業団という名称で設立された法人をいう。)
(3) 公益財団法人 亀岡市都市緑花協会(平成23年9月1日に公益財団法人亀岡市都市緑花協会という名称で設立された法人をいう。)
(4) 公益財団法人 亀岡市スポーツ協会(平成24年4月1日に公益財団法人亀岡市体育協会という名称で設立された法人をいう。)
(5) 公益財団法人 生涯学習かめおか財団(平成24年4月1日に公益財団法人生涯学習かめおか財団という名称で設立された法人をいう。)
(6) 公益財団法人 亀岡市農業公社(平成25年11月1日に公益財団法人亀岡市農業公社という名称で設立された法人をいう。)
(7) 社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会
(8) 上桂川用水土地改良区連合
(平11条例18・追加、平15条例32・平20条例30・平24条例20・平27条例5・令元条例38・一部改正)
(懲戒の手続)
第3条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。
2 前項の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平11条例18・旧第2条繰下)
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第15条に規定する時間外勤務手当、同条例第16条に規定する休日勤務手当及び同条例第17条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。)。以下この条において同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(昭37条例10・一部改正、平11条例18・旧第3条繰下、令元条例51・令4条例25・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(平11条例18・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(昭60条例16・一部改正、平11条例18・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、この条例の規定に相当する地方公務員法等の一部を改正する法律の施行日以後において、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第22号で平成11年10月1日から施行)
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。