○亀岡市防災会議条例
昭和38年8月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、亀岡市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関する事項を定めるものとする。
(昭57条例21・昭60条例16・平12条例4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 亀岡市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(昭57条例21・昭60条例16・平24条例25・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員、京都府知事の部内の職員及び京都府警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(2) 副市長、病院事業管理者及び教育長
(3) 市長が職員のうちから任命する者
(4) 消防団長
(5) 京都中部広域消防組合消防本部の職員のうちから市長が委嘱する者
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
6 委員の定数は、40人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭42条例31・昭57条例21・昭60条例16・平5条例26・平8条例13・平16条例2・平17条例58・平18条例35・平24条例25・平29条例18・平29条例31・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、府の職員、市の職員、京都中部広域消防組合の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭57条例21・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(昭60条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第17号で平成8年6月1日から施行)
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。