○亀岡市主要事務事業進行管理規則
昭和54年10月15日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、主要事務事業の執行状況を的確に把握して、執行上の問題点がある場合は、これを明らかにし、事務事業を管理することにより、主要事務事業の効率的執行を確保することを目的とする。
(進行管理事務の総括)
第2条 主要事務事業の進行管理に関する調整事務は、政策企画部長が総括する。
(昭55規則12・昭58規則13・昭62規則15・令3規則7・一部改正)
(主要事務事業の決定)
第3条 政策企画部長は、次の各号に掲げる事務事業の中で進行管理を要するものを選定し、部長会議を経て市長の決定を受けなければならない。
(1) 市民の福祉に大きな影響のある事務事業
(2) 予算規模の大きな事務事業
(3) 執行上障害が予想される事務事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する事務事業
2 政策企画部長は、前項の規定により進行管理の対象となる事務事業が決定したときは、当該事務事業を所管する部長等(以下「所管部長等」という。)に対し、直ちにその旨通知しなければならない。
3 主要事務事業が決定された後、予算の補正等により進行管理の対象となる事務事業を追加されたときもまた同様とする。
(昭55規則12・昭58規則13・昭60規則18・昭61規則12・昭62規則15・令3規則7・一部改正)
(執行計画書の提出)
第4条 所管部長等は、前条の規定により決定された主要事務事業について、主要事務事業執行計画書を、毎年4月末日までに政策企画部長に提出しなければならない。
2 前条第3項の規定により主要事務事業が追加された場合においては、その通知を受けた日から15日以内に執行計画書を政策企画部長に提出しなければならない。
3 政策企画部長は、前2項の規定により提出された執行計画書を整理し、市長の承認を受けなければならない。
(昭55規則12・昭58規則13・昭60規則18・昭62規則15・平12規則23・平29規則15・令3規則7・一部改正)
(執行計画の変更)
第5条 所管部長等は、前条第3項の規定により提出された執行計画を変更しようとするときは、直ちに主要事務事業執行計画変更報告書を政策企画部長を経て、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭55規則12・昭58規則13・昭60規則18・昭62規則15・平12規則23・令3規則7・一部改正)
(執行状況の報告)
第6条 所管部長等は、主要事務事業執行状況報告書を執行時期の翌月の5日までに政策企画部長に提出しなければならない。
2 政策企画部長は、前項の執行状況を整理し、市長に報告しなければならない。
3 第1項の規定による執行状況の報告は、決定された事務事業が終了するまで継続する。
(昭55規則12・昭58規則13・昭60規則18・昭62規則15・平12規則23・平29規則15・令3規則7・一部改正)
(問題点の報告)
第8条 所管部長等は、主要事務事業の執行にあたって、執行が不能となったとき、若しくは著しく遅延したとき、又はそのおそれのあるときは、報告の期日をまたずに直ちにその理由、処理状況及び対策について、主要事務事業執行状況(問題点)報告書を政策企画部長を経て、市長に報告しなければならない。
(昭55規則12・昭58規則13・昭60規則18・昭62規則15・平12規則23・令3規則7・一部改正)
(問題点に対する措置)
第9条 政策企画部長は、主要事務事業の執行上生じた問題点について、所管部長等とともに事務事業の円滑なる執行を促進するため適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の問題点及びその措置は、必要に応じて部長会議の付議事項とする。
(昭55規則12・昭58規則13・昭61規則12・昭62規則15・令3規則7・一部改正)
(執行に対する検査等)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、政策企画部長をして主要事務事業の執行について実地に検査させ、又は関係職員から報告を求めるものとする。
(昭55規則12・昭58規則13・昭62規則15・令3規則7・一部改正)
(進行管理体制の確立)
第11条 所管部長等は、主要事務事業の円滑な執行を図るため、部内においてその執行状況を常時、的確に把握し、積極的な進行管理を行わなければならない。
(適用の範囲)
第12条 この規則は、亀岡市部設置条例(平成12年亀岡市条例第1号)に定める室及び部並びに上下水道部、市立病院、福祉事務所、会計管理室、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に対し、市長の権限の範囲内で適用する。
(昭57規則7・昭58規則13・昭62規則15・平12規則23・平16規則8・平18規則27・平21規則19・平24規則12・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。