○亀岡市非常備消防に係る事務処理規程

昭和59年6月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)及び亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)に定めるもののほか、非常備消防事務の処理に関して必要な組織及び事務の分掌を定め、事務遂行の責任体制の確立と能率化を図ることを目的とする。

(平19訓令20・平23訓令3・一部改正)

(職)

第2条 総務部に総務部主幹を、自治防災課に自治防災課主幹を置き、それぞれ非常備消防の事務のみを担当するものとする。

2 必要があるときは、総務部に理事を、自治防災課に主任及びその他の職を置くことができる。

3 総務部主幹が複数の場合、そのうち1人は、担当総括とすることができる。

4 自治防災課主幹の担当区分は、総務担当、予防担当及び警防担当とする。

(平19訓令20・全改、平22訓令2・平23訓令3・一部改正)

(専決事項)

第3条 非常備消防に係る次の事項は、理事及び総務部主幹が専決する。

(1) 理事及び総務部主幹(担当総括を除く。)の専決事項

 比較的重要な申請、届出、報告、照会、回答及び通知に関すること。

 定例又は臨時的な会議の招集、行事、催物その他これに類するものの計画及び実施に関すること。

 自治防災課主幹の即日出張及び時間外勤務並びに所属職員の宿泊付出張に関すること。

 軽易な刊行物の発行に関すること。

 消防相互応援協定等に係る市、町への応援に関すること。

 1件20,000,000円以上の収入命令に関すること。

 特に規定するもののほか、1件2,000,000円以上5,000,000円未満の支出負担行為の決定及び1件20,000,000円以上の支出命令に関すること。

 1件300,000円以上1,000,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。

(2) 総務部主幹(担当総括)の専決事項

 特命事項の調査及び立案に関すること。

 各種団体との連絡調整に関すること。

 消防行政の普及及び広報活動に関すること。

 特に規定するもののほか、1件300,000円以上2,000,000円未満の支出負担行為の決定及び1件5,000,000円以上20,000,000円未満の支出命令に関すること。

2 第2条第3項に規定する担当総括である総務部主幹がない場合は、前項第2号に規定する専決事項は、理事及び総務部主幹の専決事項とする。

(昭60訓令6・昭61訓令6・平6訓令4・平7訓令16・平19訓令20・平22訓令2・平23訓令3・一部改正)

第4条 非常備消防に係る事項について、次の担当区分により自治防災課主幹が専決する。

(1) 自治防災課主幹の共通専決事項

 所管に係る軽易な集会及び行事の企画決定に関すること。

 所属職員の即日出張及び時間外勤務に関すること。

 所管に係る軽易な資料の収集及び発表に関すること。

 所管に係る定例又は軽易な申請、届出、報告、照会、回答及び通知に関すること。

 その他からまでに準じた所管に係る軽易な事務処理に関すること。

(2) 総務担当主幹の専決事項

 報道事項の連絡調整に関すること。

 軽易な渉外に関すること。

 物品の貸与に関すること。

 1件20,000,000円未満の収入命令に関すること。

 特に規定するもののほか、1件300,000円未満の支出負担行為の決定及び契約に関すること。

 1件300,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること。

 特に規定するもののほか、1件5,000,000円未満の支出命令に関すること。

 報酬の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

 電灯、電力及び電話の使用料並びに郵送料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

 軽易、定例又は既定標準による公課、報償金、手数料、保険料及び使用料の支出負担行為の決定並びに支出命令に関すること。

(3) 予防担当主幹の専決事項

 予防行事計画に関すること。

 防火訪問及び防火指導に関すること。

 その他及びに準ずる軽易な事務処理に関すること。

(4) 警防担当主幹の専決事項

 消防訓練に関すること。

 地水利に関すること。

 火災統計に関すること。

 その他からまでに準ずる軽易な事務処理に関すること。

(昭60訓令6・平6訓令4・平7訓令16・平19訓令20・平22訓令2・平23訓令3・一部改正)

(事務の決裁)

第5条 理事及び総務部主幹以上の決裁事項については、自治防災課主幹、総務部主幹(担当総括)、理事及び総務部主幹が所属における決定を行ったのち自治防災課長及び総務部長の供覧を経て亀岡市事務処理規程の定めるところにより決裁を得るものとする。ただし、亀岡市事務処理規程第45条に規定する事項については、この限りでない。

2 総務部主幹(担当総括)の決裁事項は、理事、総務部主幹又は総務部主幹(担当総括)の決裁後、自治防災課長を経て総務部長の閲覧に供するものとする。

3 自治防災課主幹の決裁事項は、各担当主幹決裁後自治防災課長の閲覧に供するものとする。

(平15訓令6・平19訓令7・平19訓令20・平20訓令1・平22訓令2・平26訓令2・一部改正)

(専決者不在の場合の代決)

第6条 理事及び総務部主幹の専決事項で理事及び総務部主幹が不在の場合は、総務部主幹(担当総括)が、総務部主幹(担当総括)も不在の場合は、上席の自治防災課主幹が代決することができる。

2 自治防災課主幹の専決事項で各担当の自治防災課主幹が不在の場合は、他の上席自治防災課主幹が代決することができる。

3 総務担当主幹の専決事項(第4条第1号に規定する共通専決事項を含む。)で総務担当主幹が不在の場合は、上席の自治防災課主幹が代決することができる。

(昭61訓令6・平19訓令20・平22訓令2・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第6号)

1 この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に決裁中である支出負担行為、収入命令、支出命令その他の決裁を受けるべき事項の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年訓令第16号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

亀岡市非常備消防に係る事務処理規程

昭和59年6月20日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任等
沿革情報
昭和59年6月20日 訓令第6号
昭和60年8月1日 訓令第6号
昭和61年10月1日 訓令第6号
平成6年11月1日 訓令第4号
平成7年4月1日 訓令第16号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第20号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成26年3月21日 訓令第2号