○亀岡市事務処理規程

昭和58年7月1日

訓令第2号

亀岡市事務処理規程(昭和42年亀岡市訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務の決裁(第3条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁区分及び手続を定めることにより事務の遂行の責任体制の確立及び事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(平25訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の管理執行について意思を決定し、又は職員が市長から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、この規程に定める者が決裁することをいう。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 代決 市長又は専決者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決をする権限を与えられた職員をいう。

(7) 担当部長 規則第3条に規定する担当室長及び担当部長をいう。

(8) 次長 規則第3条に規定する次長をいう。

(9) 課長 規則第3条に規定する課長をいう。

(10) 担当課長 規則第3条に規定する担当課長をいう。

(11) 副課長 規則第3条に規定する副課長をいう。

(12) 担当副課長 規則第3条に規定する担当副課長をいう。

(13) 係長 規則第3条に規定する係長をいう。

(14) 主幹 規則第3条に規定する主幹をいう。

(昭62訓令5・平6訓令3・平7訓令1・平12訓令4・平15訓令5・平19訓令7・平20訓令1・平24訓令1・平24訓令7・平25訓令1・一部改正)

第2章 事務の決裁

第3条 事務は、原則として文書により決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長より順次所属の上司の決定を経て市長又は専決者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第4条 前条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、亀岡市部設置条例(平成12年亀岡市条例第1号)第2条及び規則第7条に定める事務については、それぞれ関連のある部長又は課長に合議しなければならない。

2 市長、副市長、主管部長又は担当部長の決裁を受けなければならないものについては、主管する室及び部(以下「部」という。)の総務担当課長に合議しなければならない。

(平14訓令5・全改、平15訓令5・平19訓令7・平20訓令1・平24訓令1・平25訓令1・平26訓令2・一部改正)

(市長の決裁事項)

第5条 次に掲げる事項及び別表第1に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市行政の重要施策の決定に関すること。

(2) 予算の編成その他財政上の重要事項に関すること。

(3) 市議会の招集及び議案に関すること。

(4) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(5) 執行機関及び附属機関の委員の任免に関すること。

(6) 非常勤職員等の任免に関すること。

(7) 特別職員の報酬及び費用弁償の決定に関すること。

(8) 職員の任免、分限、給与及び賞罰に関すること。

(9) 人事計画の決定に関すること。

(10) 国、府等に対する重要な意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達に関すること。

(11) 訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(12) 普通財産の購入、売払い、交換、譲与、貸付け及び借受けの決定に関すること。

(13) 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定に関すること。

(14) 寄附金の収入命令に関すること。

(15) 予備費の充用に関すること。

(16) 前各号のほか、特に重要と認められる事項

(平12訓令4・全改、平21訓令6・平23訓令1・平25訓令1・令2訓令1・一部改正)

(副市長の専決事項)

第6条 副市長は、別表第1に掲げる事項を専決する。

(平12訓令4・全改、平19訓令7・一部改正)

(部長の共通専決事項)

第7条 部長の主管事務に係る共通専決事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平20訓令1・全改)

(政策企画部長の専決事項)

第8条 次の事項は、政策企画部長が専決する。

(1) 特に規定するもののほか、1件5,000,000円以上20,000,000円未満の支出負担行為の決定に関すること。

(2) 1件1,000,000円以上2,000,000円未満の負担金、補助及び交付金の決定に関すること(財産区特別会計に関するものを除く。)

(3) 1件5,000,000円以上20,000,000円未満の債務負担行為を伴う契約の締結及び長期継続契約の締結に関すること。

(平28訓令2・全改、令3訓令1・一部改正)

(総務部長の専決事項)

第8条の2 市長の権限に属する事務で監査委員事務局に補助執行させるもののうち、第7条に規定する財務に関することは、総務部長が専決する。

(令3訓令1・全改)

(市民生活部長の専決事項)

第8条の3 1件20,000,000円以上の市税の収入命令に関することは、市民生活部長が専決する。

(令3訓令1・追加)

(健康福祉部長の専決事項)

第9条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号。こども未来部に属するものを除く。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による扶助費の支出負担行為(1件2,000,000円以上)の決定及び支出命令(1件20,000,000円以上)に関することは、健康福祉部長が専決する。

(平31訓令2・全改)

(こども未来部長の専決事項)

第9条の2 児童福祉法(健康福祉部に属するものを除く。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による扶助費の支出負担行為(1件2,000,000円以上)の決定及び支出命令(1件20,000,000円以上)に関することは、こども未来部長が専決する。

(平31訓令2・追加)

(産業観光部長の専決事項)

第10条 次の事項は、産業観光部長が専決する。

(1) 1件3,000,000円以上20,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行の決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(2) 市長の権限に属する事務で農業委員会事務局に補助執行させるもののうち、第7条に規定する財務に関すること。

(令2訓令1・全改)

(まちづくり推進部長の専決事項)

第11条 1件3,000,000円以上20,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行の決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関することは、まちづくり推進部長が専決する。

(平23訓令1・全改、平29訓令4・一部改正)

(担当部長の専決事項)

第12条 担当部長は、その所管する事務について、主管部長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。

(平26訓令2・追加)

(総務担当課長共通処理業務)

第13条 主管事務に係る次の事項は、総務担当課長の処理業務とする。

(1) 部長が行う部の方針設定の補佐に関すること。

(2) 部に属する企画及び調整並びに部内各課業務の推進に必要な助言及び指導に関すること。

(3) 市長、副市長、部長又は担当部長が決定権者である事案の決定に関与すること。

(平7訓令1・追加、平9訓令1・旧第12条の6繰上、平12訓令4・旧第12条の5繰下、平14訓令5・旧第12条の7繰下、平15訓令5・旧第12条の8繰上、平19訓令7・一部改正、平20訓令1・旧第12条の2繰上、平26訓令2・旧第12条繰下・一部改正)

(課長の共通専決事項)

第14条 課長の主管事務に係る共通専決事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平12訓令4・全改、平26訓令2・旧第13条繰下)

第15条 削除

(平28訓令2)

(人事課長の専決事項)

第16条 次の事項は、人事課長が専決する。

(1) 職員の健康管理の実施に関すること。

(2) 職員の被服貸与に関すること。

(3) 職員証、記章及び名札の貸与又は返還に関すること。

(4) 職員の扶養手当、通勤手当その他の手当の受給資格の認定に関すること。

(5) 会計年度任用職員の給与等の支出負担行為の決定及び支出命令(別に定めるものを除く。)に関すること。

(平21訓令6・全改、平24訓令7・一部改正、平26訓令2・旧第15条繰下、平28訓令2・旧第17条繰上、令2訓令1・一部改正)

(企画調整課長の専決事項)

第17条 市政運営に必要な資料(別に定めるものを除く。)の収集及び調査に関することは、企画調整課長が専決する。

(平28訓令2・追加)

(財政課長の専決事項)

第18条 次の事項は、財政課長が専決する。

(1) 予算の配当並びに予算の目及び節の流用に関すること。

(2) 公債の元利金償還に関すること。

(平28訓令2・追加)

第19条 削除

(令3訓令1)

(総務課長の専決事項)

第20条 次の事項は、総務課長が専決する。

(1) 例規データベースシステムの更新に関すること。

(2) 庁舎の一部使用許可及び取締りに関すること。

(3) 当直の勤務割当て及び服務に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 文書の浄書及び印刷に関すること。

(6) 統計に関すること。

(昭60訓令6・一部改正、昭62訓令5・旧第15条繰下、平2訓令3・平9訓令1・平10訓令3・平12訓令4・平14訓令5・平20訓令1・平21訓令6・平22訓令2・平24訓令7・一部改正、平26訓令2・旧第16条繰下、平28訓令2・旧第19条繰下)

(自治防災課長の専決事項)

第21条 セーフコミュニティの推進に必要な資料の収集及び調査に関することは、自治防災課長が専決する。

(平24訓令1・全改、平26訓令2・旧第14条繰下、平28訓令2・一部改正)

(契約検査課長の専決事項)

第22条 次の事項は、契約検査課長が専決する。

(1) 入札参加者の資格確認に関すること。

(2) 土木及び建築工事の検査(別に定めるものを除く。)及び指導に関すること。

(令3訓令1・全改)

(環境政策課長の専決事項)

第23条 次の事項は、環境政策課長が専決する。

(1) ねずみ族及び昆虫駆除に関すること。

(2) 飼犬の登録に関すること。

(平16訓令3・全改、平17訓令4・平24訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第20条繰下、令3訓令1・旧第24条繰上・一部改正)

(資源循環推進課長の専決事項)

第24条 次の事項は、資源循環推進課長が専決する。

(1) 一般廃棄物の窓口業務に関すること。

(2) 廃棄物処理施設の管理(ただし、第14条に定める課長の共通専決事項の範囲内とする。)に関すること。

(3) 廃棄物及び汚物の収集運搬及び処理業務に関すること。

(平12訓令4・全改、平14訓令5・旧第22条繰上、平16訓令3・平24訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第21条繰下・一部改正、令3訓令1・旧第25条繰上・一部改正、令4訓令1・一部改正)

(市民課長の専決事項)

第25条 次の事項は、市民課長が専決する。

(1) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(2) 埋火葬許可及び火葬場使用に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳、特別永住者及び在留管理に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(平12訓令4・全改、平14訓令5・旧第24条繰上、平16訓令3・一部改正、平19訓令7・旧第23条繰上、平24訓令7・一部改正、平26訓令2・旧第22条繰下、平28訓令2・一部改正、令3訓令1・旧第26条繰上)

(保険医療課長の専決事項)

第26条 次の事項は、保険医療課長が専決する。

(1) 後期高齢者医療保険料の納入の通知及び督促に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の滞納処分の執行停止に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険の健診事業に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険市町村支出金に関すること。

(6) 老人保健の諸給付に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

(8) 国民健康保険料の納入の通知及び督促に関すること。

(9) 国民健康保険の諸給付に関すること。

(10) 国民健康保険料の過誤納金の還付に関すること。

(11) 国民健康保険料の滞納処分の執行停止に関すること。

(12) 国民健康保険事業の共同処理事務に関すること。

(13) 京都府高額療養費支払資金貸付事業に関すること。

(14) 政府管掌健康保険の日雇特例被保険者に関すること。

(15) 国民健康保険の保健事業・特定健診に関すること。

(16) 国民健康保険事業納付金に関すること。

(平16訓令3・全改、平19訓令7・旧第24条繰上、平20訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第23条繰下、平27訓令1・平28訓令2・平30訓令5・令2訓令1・一部改正、令3訓令1・旧第27条繰上、令4訓令1・一部改正)

(税務課長の専決事項)

第27条 次の事項は、税務課長が専決する。

(1) 市税の納入通知に関すること。

(2) 1件500,000円以上20,000,000円未満の市税の収入命令に関すること。

(3) 市税の賦課に係る資料及び調査に関すること。

(4) 課税物件の標識交付に関すること。

(5) 市税の督促に関すること。

(6) 市税及び税外収入の納入督励に関すること。

(7) 市税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(8) 市税の過誤納金の還付に関すること。

(令3訓令1・追加)

(地域福祉課長の専決事項)

第28条 行旅病人及び行旅死亡人に関することは、地域福祉課長が専決する。

(平25訓令1・全改、平26訓令2・旧第24条繰下)

(高齢福祉課長の専決事項)

第29条 次の事項は、高齢福祉課長が専決する。

(1) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

(2) 介護保険料の納入の通知及び督促に関すること。

(3) 介護保険料の滞納処分の執行停止に関すること。

(4) 介護保険の諸給付に関すること。

(5) 介護認定審査に関すること。

(平12訓令4・全改、平13訓令5・旧第27条繰下、平14訓令5・旧第28条繰上、平16訓令3・一部改正、平19訓令7・旧第27条繰上、平25訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第26条繰下、平29訓令4・旧第30条繰上、令2訓令1・一部改正)

(健康増進課長の専決事項)

第30条 次の事項は、健康増進課長が専決する。

(1) 軽易な予防接種及び消毒処理に関すること。

(2) 健康診査及び特定保健指導に関すること。

(平12訓令4・全改、平13訓令5・旧第28条繰下、平14訓令5・旧第29条繰上、平17訓令4・一部改正、平19訓令7・旧第28条繰上、平20訓令1・平23訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第27条繰下・一部改正、平29訓令4・旧第31条繰上、平30訓令5・一部改正)

(子育て支援課長の専決事項)

第31条 次の事項は、子育て支援課長が専決する。

(1) 健康診査(母子保健事業に関することに限る。)に関すること。

(2) 保健センター(ただし、第14条に定める課長の共通専決事項の範囲内とする。)に関すること。

(平30訓令5・全改、平31訓令2・一部改正)

(保育課長の専決事項)

第31条の2 次の事項は、保育課長が専決する。

(1) 保育委託料及び施設型給付費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(2) 施設等利用費の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(3) 保育料の滞納処分の執行停止に関すること。

(平29訓令4・追加、令元訓令6・令2訓令1・一部改正)

(商工観光課長の専決事項)

第32条 次の事項は、商工観光課長が専決する。

(1) 商工業者の経営指導に関すること。

(2) 商工関係諸団体の指導育成に関すること。

(3) 計量器検査の実施に関すること。

(4) 観光に係る軽易な企画及び宣伝に関すること。

(平30訓令5・全改)

第33条 削除

(平30訓令5)

(農林振興課長の専決事項)

第34条 次の事項は、農林振興課長が専決する。

(1) 農業、水産業及び畜産業の改良研究及び経営指導に関すること。

(2) 農業関係諸団体(別に定めるものを除く。)の指導育成に関すること。

(3) 農家保有米の需要調整に関すること。

(4) 林業の改良研究及び経営指導に関すること。

(5) 林業施設工事の調査、設計、監督及び検査(別に定めるものを除く。)に関すること。

(6) 1件3,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(平25訓令1・全改、平26訓令2・旧第30条繰下、平29訓令4・一部改正)

(農地整備課長の専決事項)

第35条 次の事項は、農地整備課長が専決する。

(1) 土地改良事業(国営農地再編整備事業を含む。以下同じ。)の実施指導に関すること。

(2) 土地改良事業の調査、設計、監督及び検査(別に定めるものを除く。)に関すること。

(3) 土地改良区の指導育成に関すること。

(4) 1件3,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(平25訓令1・全改、平26訓令2・旧第31条繰下、平27訓令3・平29訓令4・一部改正)

(都市計画課長の専決事項)

第36条 次の事項は、都市計画課長が専決する。

(1) 特に規定するもののほか、都市計画関係工事の設計、監督及び検査(別に定めるものを除く。)に関すること。

(2) 特に規定するもののほか、都市計画事業の調査及び測量に関すること。

(3) 取得物件の証明手続に関すること。

(4) 1件3,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(平15訓令5・全改、平16訓令3・一部改正、平19訓令7・旧第33条繰上、平20訓令1・平23訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第32条繰下、平29訓令4・一部改正)

(都市整備課長の専決事項)

第37条 次の事項は、都市整備課長が専決する。

(1) 都市公園の占用に関すること。

(2) 特に規定するもののほか、都市整備関係工事の設計、監督及び検査(別に定めるものを除く。)に関すること。

(3) 特に規定するもののほか、都市整備事業の調査及び測量に関すること。

(4) 1件3,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(平12訓令4・全改、平13訓令5・旧第34条繰下、平19訓令7・旧第35条繰上、平20訓令1・一部改正、平21訓令6・旧第34条繰上、平23訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第33条繰下、平29訓令4・一部改正)

(桂川・道路交通課長の専決事項)

第38条 次の事項は、桂川・道路交通課長が専決する。

(1) 街路工事、道路新設改良工事及び河川改良工事の設計、監督及び検査に関すること。

(2) 街路工事、道路新設改良工事及び河川改良工事の調査及び測量に関すること。

(3) 1件3,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(平21訓令6・追加、平23訓令1・平24訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第34条繰下、平29訓令4・令3訓令1・一部改正)

(土木管理課長の専決事項)

第39条 次の事項は、土木管理課長が専決する。

(1) 市道及び河川の占用に関すること。

(2) 市道及び河川の承認工事に関すること。

(3) 市道及び河川の境界確定並びに測量に関すること。

(4) 法定外公共物(別に定めるものを除く。)の境界確定に関すること。

(5) 工事施行による道路の通行禁止に関すること。

(6) 一般土木工事の設計、監督及び検査(別に定めるものを除く。)に関すること。

(7) 一般土木の調査及び測量に関すること。

(8) 1件3,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(平12訓令4・追加、平13訓令5・旧第35条繰下、平19訓令7・旧第36条繰上、平20訓令1・平23訓令1・平24訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第35条繰下・一部改正、平29訓令4・一部改正)

(建築住宅課長の専決事項)

第40条 次の事項は、建築住宅課長が専決する。

(1) 特に規定するもののほか、土木建築工事の設計、監督及び検査(別に定めるものを除く。)に関すること。

(2) 特に規定するもののほか、土木の調査及び測量に関すること。

(3) 1件3,000,000円未満の工事箇所及び工事目的の定まっている工事の施行決定並びに契約(調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。)に関すること。

(平12訓令4・追加、平13訓令5・旧第36条繰下、平19訓令7・旧第37条繰上、平20訓令1・平23訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第36条繰下、平29訓令4・一部改正)

(担当課長の専決事項)

第41条 担当課長は、その所管する事務について、主管課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。

(平26訓令2・追加)

(副課長の共通専決事項)

第42条 副課長の主管事務に係る共通専決事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平20訓令1・追加、平26訓令2・旧第37条繰下)

(税務課副課長の専決事項)

第43条 1件500,000円未満の市税の収入命令に関することは、税務課副課長が専決する。

(平20訓令1・追加、平22訓令2・平24訓令7・一部改正、平26訓令2・旧第38条繰下)

(担当副課長の専決事項)

第44条 担当副課長は、その所管する事務について、主管副課長が専決できる事項に相当する事項を専決することができる。

(平26訓令2・追加)

(専決事項の例外)

第45条 副市長、部長、担当部長、課長、担当課長、副課長及び担当副課長は、その専決事項のうち次の各号のいずれかに該当するものは、第6条から第12条まで及び第14条から前条までの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例となる事項

(2) 合議事項で議の整わない事項

(3) 上司において了知する必要があると認める事項

(4) 特に重要と認められる事項

2 副課長の勤務場所が別にある課においては、副課長の勤務場所以外の勤務場所における副課長の共通専決事項は、課長が専決することができる。

(平12訓令4・追加、平13訓令5・旧第37条繰下、平15訓令5・一部改正、平19訓令7・旧第38条繰上・一部改正、平20訓令1・旧第37条繰下・一部改正、平21訓令6・一部改正、平23訓令1・旧第48条繰上、平24訓令1・平25訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第39条繰下・一部改正、平30訓令5・一部改正)

(代決)

第46条 市長又は専決者が不在のときは、緊急やむを得ないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限り、別表第2に掲げる第1代決者が代決することができる。

2 第1代決者不在のときは、別表第2に掲げる第2代決者が、第2代決者不在のときは、同表に掲げる第3代決者が代決することができる。

3 第1代決者又は第2代決者の職が置かれていないときは、第2代決者又は第3代決者を第1代決者又は第2代決者とする。

(平12訓令4・追加、平13訓令5・旧第38条繰下、平19訓令7・旧第39条繰上、平20訓令1・旧第38条繰下、平23訓令1・旧第49条繰上、平25訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第40条繰下)

(代決後の処理)

第47条 前条の規定により代決した場合は、代決者において速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。

(平12訓令4・追加、平13訓令5・旧第39条繰下、平19訓令7・旧第40条繰上、平20訓令1・旧第39条繰下、平23訓令1・旧第50条繰上、平26訓令2・旧第41条繰下)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第4号)

この訓令は、昭和60年7月12日から施行する。

(昭和60年訓令第6号)

1 この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に決裁中である支出負担行為、収入命令、支出命令その他の決裁を受けるべき事項の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年7月9日から施行する。

(亀岡市守衛服務規程の一部改正)

2 亀岡市守衛服務規程(昭和44年亀岡市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年5月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月21日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(亀岡市守衛服務規程の一部改正)

2 亀岡市守衛服務規程(昭和44年亀岡市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第20号)

この訓令は、平成7年9月25日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第12号)

この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(亀岡市非常備消防に係る事務処理規程の一部改正)

2 亀岡市非常備消防に係る事務処理規程(昭和59年亀岡市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(亀岡市非常備消防に係る事務処理規程の一部改正)

2 亀岡市非常備消防に係る事務処理規程(昭和59年亀岡市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(亀岡市非常備消防に係る事務処理規程の一部改正)

2 亀岡市非常備消防に係る事務処理規程(昭和59年亀岡市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第7条、第14条、第42条関係)

(平20訓令1・全改、平21訓令6・平23訓令1・平25訓令1・平26訓令2・平29訓令4・令2訓令1・令4訓令3・令5訓令1・一部改正)

庶務に関する事項

事項

市長

副市長

部長

課長

副課長

1 申請、届出、報告、照会、回答及び通知等に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

特に重要なもの

 

 

 

 

重要なもの

 

 

 

 

比較的重要なもの

 

 

 

 

軽易なもの

 

 

 

 

軽易かつ定例的なもの

 

 

 

 

2 許可、認可及び免許に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

特に重要なもの

 

 

 

 

重要なもの

 

 

 

 

比較的重要なもの

 

 

 

 

軽易なもの

 

 

 

 

軽易かつ定例的なもの

 

 

 

 

3 告示、公示、公表及び公報に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

特に重要なもの

 

 

 

 

重要なもの

 

 

 

 

比較的重要なもの

 

 

 

 

軽易なもの

 

 

 

 

軽易かつ定例的なもの

 

 

 

 

4 陳情、請願及び提案等の処理に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

特に重要なもの

 

 

 

 

重要なもの

 

 

 

 

軽易なもの

 

 

 

 

5 証明及び公簿の閲覧に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

重要なもの

 

 

 

 

軽易なもの

 

 

 

 

軽易かつ定例的なもの

 

 

 

 

6 税外収入金の納入通知及び督促に関すること。

 

 

 

 

7 登記及び登録の手続に関すること。

 

 

 

 

人事に関する事項

事項

市長

副市長

部長

課長

副課長

1 職員の年次有給休暇及び7日未満の期間(週休日又は休日を挟む場合はこれを含む。次の項において同じ。)の年次有給休暇以外の休暇(以下「特別休暇等」という。)及び休業(部分休業及び短時間勤務を含む。以下同じ。)に関すること。









部長、担当部長





次長、課長、担当課長





副課長、担当副課長、係長、主幹





その他の所属職員





2 職員の7日以上の期間の特別休暇等及び休業に関すること。(市長公室長又は人事課長合議)









部長、担当部長





次長、課長、担当課長





副課長、担当副課長、係長、主幹





その他の所属職員





3 職員の即日出張に関すること。









部長、担当部長





次長、課長、担当課長





副課長、担当副課長、係長、主幹





その他の所属職員





4 職員の宿泊付き出張に関すること。









部長、担当部長





次長、課長、担当課長





副課長、担当副課長、係長、主幹





その他の所属職員





5 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに時間外勤務及び休日勤務等に関すること。









部長、担当部長





次長、課長、担当課長





副課長、担当副課長、係長、主幹





その他の所属職員





6 所属職員(上司が特に命じた者を除く。)の事務分担に関すること。





7 職員の服務に係る諸届等に関すること。(次の項に該当するものを除く。)(市長公室長又は人事課長合議)









部長、担当部長





次長、課長、担当課長





副課長、担当副課長、係長、主幹





その他の所属職員





8 職員の職務に専念する義務の免除のうち軽易なもの









部長、担当部長





次長、課長、担当課長





副課長、担当副課長、係長、主幹





その他の所属職員





財務に関する事項

事項

市長

副市長

部長

課長

副課長

1 収入命令に関すること。









特に規定するもののほか2,000万円以上





特に規定するもののほか100万円以上2,000万円未満





特に規定するもののほか100万円未満





2 国庫及び府支出金等の申請(事前行為等を含む。)に関すること。









特に規定するもののほか1億円以上





特に規定するもののほか5,000万円以上1億円未満





特に規定するもののほか2,000万円以上5,000万円未満





特に規定するもののほか100万円以上2,000万円未満





特に規定するもののほか100万円未満





3 支出負担行為の決定に関すること。









特に規定するもののほか5,000万円以上





特に規定するもののほか2,000万円以上5,000万円未満





特に規定するもののほか200万円以上500万円未満





特に規定するもののほか10万円以上200万円未満





特に規定するもののほか10万円未満





4 支出命令に関すること。









特に規定するもののほか2,000万円以上





特に規定するもののほか200万円以上2,000万円未満





特に規定するもののほか200万円未満





5 負担金、補助及び交付金の決定に関すること。









500万円以上





200万円以上500万円未満





30万円以上100万円未満





30万円未満





6 工事の施行決定及び契約に関すること。









5,000万円以上





2,000万円以上5,000万円未満





7 不用物件の処分及び売却決定に関すること。









300万円以上





100万円以上300万円未満





8 報酬及び給与の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。









30万円以上





30万円未満





9 電灯、電力、水道及び電話の使用料並びに郵送料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。









30万円以上





30万円未満





10 軽易、定例又は既定標準による公課、報償金、繰替金、手数料、保険料及び使用料の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。









30万円以上





30万円未満





11 債務負担行為を伴う契約の締結及び長期継続契約の締結に関すること。









5,000万円以上





2,000万円以上5,000万円未満





200万円以上500万円未満





10万円以上200万円未満





10万円未満





※上記金額は、契約期間内の総合計とする。






別表第2(第46条関係)

(平26訓令2・全改)

決裁者

代決者

第1

第2

第3

市長

担当副市長

他の副市長

主管部長

副市長

他の副市長

主管部長

主管担当部長

部長

主管担当部長、主管次長又は総務担当課長

主管課長又は主管担当課長

主管副課長又は主管担当副課長

担当部長

主管次長又は総務担当課長

主管課長又は主管担当課長

主管副課長又は主管担当副課長

課長

主管担当課長

副課長又は主管担当副課長

主管係長又は主管主幹

担当課長

副課長又は主管担当副課長

主管係長又は主管主幹

課の上席者

副課長

主管担当副課長

主管係長又は主管主幹

課の上席者

担当副課長

係長又は主幹

課の上席者


亀岡市事務処理規程

昭和58年7月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任等
沿革情報
昭和58年7月1日 訓令第2号
昭和59年4月16日 訓令第2号
昭和60年7月12日 訓令第4号
昭和60年8月1日 訓令第6号
昭和60年10月1日 訓令第8号
昭和62年7月1日 訓令第5号
昭和63年4月1日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第1号
平成2年7月9日 訓令第3号
平成3年5月1日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成4年4月21日 訓令第4号
平成5年4月1日 訓令第1号
平成6年11月1日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成7年9月25日 訓令第20号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第1号
平成9年5月1日 訓令第12号
平成9年7月1日 訓令第14号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成10年6月1日 訓令第6号
平成11年4月1日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月25日 訓令第3号
平成17年3月25日 訓令第4号
平成18年3月30日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成23年4月25日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成24年6月19日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月21日 訓令第2号
平成27年2月1日 訓令第1号
平成27年3月26日 訓令第3号
平成28年3月29日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第4号
平成30年3月27日 訓令第5号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和元年10月1日 訓令第6号
令和2年3月25日 訓令第1号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第1号
令和4年6月1日 訓令第3号
令和5年3月1日 訓令第1号