○市長代理順序規則
昭和38年11月11日
規則第10号
市長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席副市長がその職務を代理し、上席副市長にも事故があるとき、又は欠けたときは、次席副市長がこれを代理する。
副市長は、給料額の多い者を、給料額が同じであるときは、先任者を、給料額と選任の時期が共に同じであるときは、年長者を上席副市長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○市長代理順序規則
昭和38年11月11日
規則第10号
市長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席副市長がその職務を代理し、上席副市長にも事故があるとき、又は欠けたときは、次席副市長がこれを代理する。
副市長は、給料額の多い者を、給料額が同じであるときは、先任者を、給料額と選任の時期が共に同じであるときは、年長者を上席副市長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。