○亀岡市総合計画審議会条例
昭和43年4月1日
条例第3号
(昭55条例4・題名改称)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、亀岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭55条例4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、亀岡市総合計画の策定及び推進に関する事項について調査審議する。
(昭55条例4・平23条例22・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体の役職員その他必要と認める者のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭51条例43・昭55条例4・平23条例22・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が委嘱する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭51条例43・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(昭55条例4・一部改正)
(部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
(昭51条例43・追加)
(専門委員)
第7条 審議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者等のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(昭55条例4・追加)
(幹事・調査員)
第8条 審議会に幹事及び調査員若干人を置くことができるものとし、職員のうちから市長が任命する。
2 幹事及び調査員は、上司の命を受けて資料の提出又は調査に従事し、会議の運営の補助に当たる。
(昭51条例43・追加、昭55条例4・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、政策企画部において行う。
(昭46条例16・昭48条例20・一部改正、昭51条例43・旧第6条繰下・一部改正、昭55条例4・旧第8条繰下・一部改正、昭58条例23・昭62条例15・平7条例2・令3条例1・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
(昭51条例43・旧第7条繰下、昭55条例4・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(亀岡市建設審議会条例の廃止)
2 亀岡市建設審議会条例(昭和31年亀岡市条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第16号)抄
(施行日)
1 この条例は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和48年規則第3号で昭和48年4月11日から施行)
附則(昭和51年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。