○亀岡市小作料協議会条例
昭和46年4月1日
条例第12号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第2項の規定に基づき、農業委員会が亀岡市内の標準小作料を設定するについてそのために必要と認められる重要事項につき意見を聴取するため亀岡市小作料協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、農業委員会が委嘱した者をもって構成する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5人
(2) 農地の借り手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定めるものとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長に事故があるときその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、協議にあたり、関係機関の職員の出席を求め、その助言を得ることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、農業委員会において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に農業委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。