○亀岡市農業委員会事務局設置規程

昭和46年7月15日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 亀岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(昭60農委訓令1・一部改正)

第2条 削除

(昭60農委訓令1)

(事務局の職)

第3条 事務局に事務局長、次長及びその他の職員を置く。

2 前項の職員は、委員会が任命する。

(昭60農委訓令1・平12農委訓令1・平20農委訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて、担任事務を処理し、事務局長を補佐するとともに、所属職員を指導監督する。

3 事務局長に事故があるときは、次長が、事務局長、次長ともに事故があるときは、上席職員が事務局長の職務を代理する。

(昭60農委訓令1・平12農委訓令1・平20農委訓令1・一部改正)

第5条 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

2 職員の事務分担は、事務局長が定める。

(事務分掌)

第6条 事務局の事務分掌は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項から第4項までに掲げる事項を処理する。

(昭60農委訓令1・一部改正)

第7条 事務分掌の概要は、次のとおりとし、職員の配置については、事務局長がこれを定める。

(1) 委員会の庶務に関すること。

(2) 農地移動に関すること。

(3) 農地転用に関すること。

(4) 農業経営維持安定資金に関すること。

(5) 農地賃貸借に関すること。

(6) 農地交換に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(8) 農業振興に関すること。

(9) 農業技術、普通農事、園芸、畜産に関すること。

(10) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(平29農委訓令1・一部改正)

第8条 事務局職員は、前条の事務分掌のほか、総会に出務を命ぜられたときは、その事務に従事しなければならない。

(平29農委訓令1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第9条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 年報、月報等の文書報告に関する事項

(2) その他簡易な事項の処理に関する事項

(昭60農委訓令1・平29農委訓令1・一部改正)

(事務の取扱い等)

第10条 農地関係申請書の到達又は提出のあった場合は、これに受付日付印を押捺して、受付簿に必要な事項を記入処理し、他の公文書の取扱いについては、亀岡市文書取扱規則(平成13年亀岡市規則第27号)の定めるところによる。

2 前項の申請を受理した場合は、副本を作成し、委員会委員及び該当農地利用最適化推進委員に送付しなければならない。

(昭60農委訓令1・平13農委訓令2・平29農委訓令1・一部改正)

第11条 職員の事務処理並びに服務、分限及び給与等に関しては、別に定めるもののほか、亀岡市の例による。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 亀岡市農業委員会事務局設置規程(昭和32年亀岡市農業委員会規程第4号)及び亀岡市農業委員会事務局処理規程(昭和32年亀岡市農業委員会規程第5号)は、廃止する。

(昭和60年農委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年農委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年農委訓令第1号)

この訓令は、平成29年7月20日から施行する。

亀岡市農業委員会事務局設置規程

昭和46年7月15日 農業委員会訓令第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和46年7月15日 農業委員会訓令第1号
昭和60年10月1日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成13年4月1日 農業委員会訓令第2号
平成20年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成29年7月14日 農業委員会訓令第1号