○亀岡市監査委員事務局処務規程

昭和39年6月1日

監査委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市監査委員条例(昭和39年亀岡市条例第24号)第4条の規定により監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60監査委規程2・一部改正)

(職)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 書記の職は、次長、主任、主査及びその他の職とする。

(平20監査委規程1・全改)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて事務局の事務を処理し、事務局長を補佐するとともに、関係職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受けて事務局の事務を処理し、次長を補佐する。

(昭55監査委規程1・全改、平20監査委規程1・一部改正)

(職務の代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその事務を代理する。

(昭55監査委規程1・全改、昭60監査委規程2・平20監査委規程1・一部改正)

(専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。ただし、特に重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の即日出張及び時間外勤務命令に関する事項

(2) 職員の早退、欠勤、休暇の承認に関する事項

(3) その他職員の服務に関する事項

(4) 異例に属さない成規、定例的な文書その他の事務処理に関する事項

(5) その他前各号に準ずる軽易な事項で、監査委員の命令を受ける必要がないと認められる事項

(昭49監査委規程2・昭55監査委規程1・一部改正)

(例規の準用)

第6条 法令、条例及びこの規程その他別に定めるものを除き、職員の任免、服務、給与及び事務処理等に関しては、市の例による。

(昭55監査委規程2・全改)

(公印)

第7条 公印を次のように定め、公印の様式、寸法、書体及び個数は、別表のとおりとする。

(1) 亀岡市監査委員之印

(2) 亀岡市監査委員職務執行者之印

(3) 亀岡市代表監査委員之印

(4) 亀岡市監査委員事務局之印

(5) 亀岡市監査委員事務局長之印

2 前項の公印は、事務局長がこれを保管する。

(平11監査委規程1・全改)

この規程は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和49年監査委規程第2号)

この規程は、昭和49年9月10日から施行する。

(昭和55年監査委規程第1号)

この規程は、昭和55年4月14日から施行する。

(昭和55年監査委規程第2号)

この規程は、昭和55年11月10日から施行する。

(昭和60年監査委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年監査委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平11監査委規程1・追加)

整理番号

名称

様式

寸法

(ミリ平方)

書体

個数

1

亀岡市監査委員之印

画像

24

れい書

1

2

亀岡市監査委員職務執行者之印

画像

24

れい書

1

3

亀岡市代表監査委員之印

画像

24

れい書

1

4

亀岡市監査委員事務局之印

画像

24

れい書

1

5

亀岡市監査委員事務局長之印

画像

24

れい書

1

亀岡市監査委員事務局処務規程

昭和39年6月1日 監査委員規程第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年6月1日 監査委員規程第2号
昭和49年9月10日 監査委員規程第2号
昭和55年4月14日 監査委員規程第1号
昭和55年11月10日 監査委員規程第2号
昭和60年10月1日 監査委員規程第2号
平成11年2月26日 監査委員規程第1号
平成20年3月31日 監査委員規程第1号