○亀岡市監査委員事務局処務規程
昭和39年6月1日
監査委規程第2号
亀岡市監査委員事務局処務規程(昭和31年亀岡市監査委員規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市監査委員条例(昭和39年亀岡市条例第24号)第4条の規定により監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60監査委規程2・一部改正)
(職)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 書記の職は、次長、主任、主査及びその他の職とする。
(平20監査委規程1・全改)
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務局の事務を処理し、事務局長を補佐するとともに、関係職員を指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受けて事務局の事務を処理し、次長を補佐する。
(昭55監査委規程1・全改、平20監査委規程1・一部改正)
(職務の代理)
第4条 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその事務を代理する。
(昭55監査委規程1・全改、昭60監査委規程2・平20監査委規程1・一部改正)
(専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。ただし、特に重要又は異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 職員の即日出張及び時間外勤務命令に関する事項
(2) 職員の早退、欠勤、休暇の承認に関する事項
(3) その他職員の服務に関する事項
(4) 異例に属さない成規、定例的な文書その他の事務処理に関する事項
(5) その他前各号に準ずる軽易な事項で、監査委員の命令を受ける必要がないと認められる事項
(昭49監査委規程2・昭55監査委規程1・一部改正)
(例規の準用)
第6条 法令、条例及びこの規程その他別に定めるものを除き、職員の任免、服務、給与及び事務処理等に関しては、市の例による。
(昭55監査委規程2・全改)
(1) 亀岡市監査委員之印
(2) 亀岡市監査委員職務執行者之印
(3) 亀岡市代表監査委員之印
(4) 亀岡市監査委員事務局之印
(5) 亀岡市監査委員事務局長之印
2 前項の公印は、事務局長がこれを保管する。
(平11監査委規程1・全改)
附則
この規程は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和49年監査委規程第2号)
この規程は、昭和49年9月10日から施行する。
附則(昭和55年監査委規程第1号)
この規程は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和55年監査委規程第2号)
この規程は、昭和55年11月10日から施行する。
附則(昭和60年監査委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年監査委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平11監査委規程1・追加)
整理番号 | 名称 | 寸法 (ミリ平方) | 書体 | 個数 | |
1 | 亀岡市監査委員之印 | 24 | れい書 | 1 | |
2 | 亀岡市監査委員職務執行者之印 | 24 | れい書 | 1 | |
3 | 亀岡市代表監査委員之印 | 24 | れい書 | 1 | |
4 | 亀岡市監査委員事務局之印 | 24 | れい書 | 1 | |
5 | 亀岡市監査委員事務局長之印 | 24 | れい書 | 1 |