○亀岡市監査規程
昭和39年6月1日
監査委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査、審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査等の種別)
第2条 監査等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)その他関係法令に基づいて行うものとし、次の種別にわける。
(1) 定期監査
(2) 随時監査
(3) 行政監査
(4) 住民の直接請求に基づく監査
(5) 議会の請求に基づく監査
(6) 市長の要求に基づく監査
(7) 財政援助団体等に対する監査
(8) 公金の収納又は支払事務に関する監査
(9) 住民監査請求に基づく監査
(10) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
(11) 例月現金出納検査
(12) 決算審査
(13) 基金の運用状況審査
(14) 健全化判断比率審査
(15) 資金不足比率審査
2 定期監査は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を指定して行う。
3 随時監査及び行政監査は、監査委員が必要あると認めるときに行う。
4 住民の直接請求に基づく監査は、選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって請求があったときに行う。
5 議会の請求に基づく監査は、市議会から請求があったときに行う。
6 市長の要求に基づく監査は、市長から要求があったときに行う。
7 財政援助団体等に対する監査は、監査委員が必要あると認めるとき、又は市長の要求があったときに行う。
8 公金の収納又は支払事務に関する監査は、監査委員が必要あると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求があったときに行う。
9 住民監査請求に基づく監査は、市民から市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて、監査を求められたときに行う。
10 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査は、市長又は企業管理者から、職員が市に損害を与えたと認めて、監査を求められたときに行う。
11 例月現金出納検査は、毎月例日を定めて行う。
12 決算審査、基金の運用状況審査、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査は、市長から審査を求められたときに行う。
(昭60監査委規程1・平7監査委規程1・平12監査委規程1・平20監査委規程2・令2監査委規程1・一部改正)
(監査計画)
第3条 監査等は、監査計画に基づき計画的に実施するものとする。
(昭60監査委規程1・平7監査委規程1・令2監査委規程1・一部改正)
(監査基準)
第4条 監査等は、別に定める基準に基づいて実施するものとする。
(令2監査委規程1・全改)
(実施通知)
第5条 監査及び検査を実施する場合は、あらかじめ対象となる機関等に対し、その要領を示して通知するものとする。ただし、監査委員において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(監査手続)
第6条 監査等を実施するに当たっては、文書、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査立会確認、質問等必要と認める手続により行う。
(監査公表等)
第7条 公表及び告示は、亀岡市公告式条例(昭和30年亀岡市条例第1号)を準用する。
(昭49監査委規程1・追加、昭60監査委規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和49年監査委規程第1号)
この規程は、昭和49年9月10日から施行する。
附則(昭和60年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年監査委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年監査委規程第2号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和2年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。