○亀岡市議会事務局規程

昭和60年10月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理並びに職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20議会規程1・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 議事調査係

2 係は、所属職員のグループとし、事務局の事務を処理するものとする。

3 職員の事務分担は、事務局長が定める。

(平20議会規程1・平22議会規程1・一部改正)

(職)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記及びその他の職員を置く。

2 書記の職は、次長、副課長、係長、主任、主査、主事及び主事補とする。

(平20議会規程1・全改、平25議会規程2・一部改正)

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副課長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、次長と連携して所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて担任事務を処理し、副課長を補佐するとともに、関係職員を指導監督する。

5 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐するとともに、関係職員がある場合には、当該職員を指導する。

6 局長に事故があるときは、上席の書記がその職務を代理する。

(平7議会規程1・平20議会規程1・平25議会規程2・一部改正)

(事務局の事務)

第5条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 議長会に関すること。

(5) 議員の諸記録等に関すること。

(6) 議員の報酬、費用弁償等に関すること。

(7) 議員共済及び互助に関すること。

(8) 議員の服務、給与、研修及び福利に関すること。

(9) 予算の経理及び物品の保管に関すること。

(10) 議会の資料に関すること。

(11) 議会の図書の整理保存に関すること。

(12) 公用車の管理、運営等に関すること。

(13) 傍聴人に関すること。

(14) 本会議、常任委員会及び特別委員会に関すること。

(15) 議会運営委員会及び議員協議会に関すること。

(16) 議案の審査及び立案に関すること。

(17) 請願、陳情及び意見書に関すること。

(18) 会議録に関すること。

(19) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(20) 公聴会に関すること。

(21) 議員の政治倫理に係る調査請求に関すること。

(22) 市政調査、議案調査その他調査に関すること。

(23) その他議事に関すること。

(平20議会規程1・全改、平22議会規程1・一部改正)

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めることができる。

(平7議会規程1・一部改正)

(局長の専決事項)

第7条 局長の専決事項は、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号。以下「事務処理規程」という。)第7条に定める部長共通専決事項を準用する。

(平7議会規程1・全改)

(次長の専決事項)

第8条 次長の専決事項は、事務処理規程第14条に定める課長共通専決事項を準用する。

(平7議会規程1・追加、平26議会規程1・一部改正)

(副課長の専決)

第9条 副課長の専決事項は、事務処理規程第42条に定める副課長共通専決事項を準用する。

(平25議会規程2・追加、平29議会規程1・一部改正)

(事務の代決)

第10条 議長の決裁を経なければならない事項で、議長が不在の場合は、急を要するものに限り、副議長がこれを代決することができる。

2 前項の場合において、議長、副議長ともに不在の場合は、局長がこれを代決することができる。

3 局長の専決事項で局長が不在の場合は次長が、次長も不在の場合は、副課長及び上席係長が代決することができる。

(平7議会規程1・旧第8条繰下・一部改正、平20議会規程1・一部改正、平25議会規程2・旧第9条繰下・一部改正)

(代決後の処理)

第11条 前条の規定により代決した場合、代決者において速やかに上司の閲覧に供しなければならない。

(平7議会規程1・追加、平25議会規程2・旧第10条繰下)

(職員の任用等)

第12条 職員の任用、分限、服務、給与等については、法令、条例その他別に定めのあるものを除き、市長の事務部局の例による。

(平7議会規程1・旧第9条繰下、平25議会規程2・旧第11条繰下)

(事務の取扱等)

第13条 事務局の文書の処理等に関しては、市の文書の処理等の例による。

(平13議会規程2・追加、平25議会規程2・旧第12条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 亀岡市議会事務局規程(昭和45年亀岡市議会告示第1号)は、廃止する。

(平成5年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年議会規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年議会規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年議会規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年議会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

亀岡市議会事務局規程

昭和60年10月1日 議会規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和60年10月1日 議会規程第2号
平成5年3月18日 議会規程第1号
平成7年4月1日 議会規程第1号
平成13年4月1日 議会規程第2号
平成18年3月30日 議会規程第1号
平成20年3月31日 議会規程第1号
平成22年3月31日 議会規程第1号
平成25年3月29日 議会規程第2号
平成26年3月21日 議会規程第1号
平成29年3月28日 議会規程第1号