○亀岡市公報発行規則
昭和59年8月10日
規則第22号
亀岡市公報発行規則(昭和30年亀岡市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市公報(以下「公報」という。)の発行、登載及び配布について、必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 公報は、毎月15日に発行する。ただし、発行日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を発行日とする。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(平5規則35・一部改正)
第3条 公報には、その発行の順序により連年継続の逐条番号を付ける。ただし、臨時発行のものはこれを号外とする。
(登載事項)
第4条 公報に登載する事項及び順序は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 規程
(4) 告示
(5) 訓令
(6) 公表
(7) 公告
(8) 任免及び辞令
(9) その他市長が必要と認める事項
3 選挙管理委員会その他の機関の登載事項は、別欄とする。
(配布)
第5条 公報は、市長が必要と認めるものに配布するほか、有償で希望者に配布することができる。
(購読料)
第6条 公報を有償で配布する場合における購読料は、1部につき300円(送料は実費)とする。ただし、期間を定めて購読する場合においては、次のとおりとする。
(1) 1年1部につき 3,600円(送料を含む。)
(2) 1月1部につき 300円(送料を含む。)
2 前項の購読料は、前納とし、既納の購読料は、市長がやむを得ないと認める場合のほか、還付しない。
(購読の申込み)
第7条 公報の有償配布を希望する者は、亀岡市公報購読申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。
(昭60規則18・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、公報発行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月15日以後発行する公報について適用する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第35号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭60規則18・平5規則35・令3規則14・一部改正)