○府の境界にわたる市村の境界変更

昭和33年3月31日

総理府告示第75号

地方自治法第7条第3項の規定により、京都府亀岡市西別院町牧及び寺田の区域のうち、次の区域を除く区域を大阪府豊能郡東能勢村に編入する。

右の境界変更は、昭和33年4月1日からその効力を生ずるものとする。

京都府亀岡市西別院町牧の区域のうち、牧大井及び牧大井山、寺田の区域のうち、寺田鴻応山1及び1の1から1の13まで、寺田峠山、寺田周図44及び45、寺田大堂浦並びに寺田中大堂谷

府の境界にわたる市村の境界変更

昭和33年3月31日 総理府告示第75号

(昭和33年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和33年3月31日 総理府告示第75号