○市村の廃置分合

昭和31年9月21日

京都府告示第771号

船井郡東本梅村を廃し、その区域を亀岡市に編入し、昭和31年9月30日から施行する。

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昭和31年9月30日

総理府告示第667号

地方自治法第7条第1項の規定により、京都府船井郡東本梅村を廃し、その区域を亀岡市に編入する旨、京都府知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。

市村の廃置分合

昭和31年9月21日 府告示第771号

(昭和31年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和31年9月21日 府告示第771号