○市村の廃置分合
昭和31年9月21日
京都府告示第771号
船井郡東本梅村を廃し、その区域を亀岡市に編入し、昭和31年9月30日から施行する。
――――――◇――――――
昭和31年9月30日
総理府告示第667号
地方自治法第7条第1項の規定により、京都府船井郡東本梅村を廃し、その区域を亀岡市に編入する旨、京都府知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。
○市村の廃置分合
昭和31年9月21日
京都府告示第771号
船井郡東本梅村を廃し、その区域を亀岡市に編入し、昭和31年9月30日から施行する。
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昭和31年9月30日
総理府告示第667号
地方自治法第7条第1項の規定により、京都府船井郡東本梅村を廃し、その区域を亀岡市に編入する旨、京都府知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。