○亀岡市印鑑条例
平成6年9月30日
条例第20号
亀岡市印鑑条例(昭和50年亀岡市条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録証 この条例に基づき印鑑の登録を受けたことを証するものとして、登録者に交付するカードをいう。
(2) 印鑑登録者識別カード 印鑑登録証(以下「登録証」という。)のうち、印鑑登録をした者個人を識別することのできる磁気カードをもって調製したものをいう。
(3) 登録者暗証番号 印鑑登録者識別カード(以下「印鑑カード」という。)の不正利用を防止するため、暗証としてコンピューターに登録される番号をいう。
(4) 印鑑登録証明書自動交付機 印鑑カードと登録者暗証番号(以下「暗証番号」という。)で請求者を識別し、請求者自身の操作で必要な証明書の交付から手数料の徴収、領収書の発行に至るまでの一連の交付手続をすべて自動で行う端末機をいう。
(登録資格)
第3条 次に掲げる者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被後見人については、印鑑の登録を受けることができない。
(平12条例19・一部改正)
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請者に対して照会書により登録申請の事実について照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。
3 前項に規定する確認により、当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(平16条例27・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のうちいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの
(印鑑の登録)
第7条 市長は、
第5条の規定により確認したときは、直ちに印鑑登録原票に必要な事項を登録しなければならない。
2 印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録証番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 登録番号
3 市長は、前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を印鑑登録原票に登録することができる。
4 市長は、前2項に掲げる事項を登録した印鑑登録原票(印影を除く。)については、磁気テープをもって調製することができる。
(登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録証を交付する。
2 登録申請をした代理人と回答書を持参した代理人が異なる場合には、
第4条ただし書の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第9条 市長は、登録者の住民票及び外国人登録原票の記載事項に変更が生じたときは、印鑑登録原票の記載事項について職権で修正することができる。
(暗証番号の届出)
第10条 登録証の交付を受けた者が、印鑑登録証明書自動交付機(以下「自動交付機」という。)による印鑑登録証明書の自動交付の利用を希望するときは、登録証を添えて本人自らが、登録者暗証番号登録申請書により、市長に暗証番号を届け出なければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、
第5条に基づく確認を行った上、既に交付した登録証と引き換えに暗証番号を登録した印鑑カードを交付する。
3 市長は、新規の登録申請者のうち、印鑑登録証明書の自動交付機の利用を希望するものから暗証番号の登録申請(本人自らの申請に限る。)があったときは、
第5条に基づく確認を行った上、登録証の交付はせず、直接印鑑カードを交付することができるものとする。
(登録証又は印鑑カードの再交付)
第11条 登録者又はその代理人は、登録証又は印鑑カードが著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証又は印鑑登録者識別カード再交付申請書により、登録証又は印鑑カードを添えて市長に再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証又は印鑑カードを印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に対して登録証又は印鑑カードを再交付する。
(暗証番号の変更)
第12条 印鑑カードの交付を受けている登録者が、暗証番号を変更しようとするときは、印鑑カードを添えて本人自らが、登録者暗証番号変更申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、
第5条に基づく確認を行った上、暗証番号を変更した印鑑カードを返付する。
(暗証番号の廃止)
第13条 印鑑カードの交付を受けている登録者が、自動交付機による印鑑登録証明書の自動交付の利用を中止しようとするときは、印鑑カードを添えて本人自らが、登録者暗証番号廃止申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、
第5条に基づく確認を行った上、暗証番号を抹消した登録証を交付する。
(印鑑登録の廃止)
第14条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書により、速やかに市長に印鑑の登録の廃止申請をしなければならない。この場合においては、
第4条ただし書の規定を準用する。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(3) 登録証又は印鑑カードを亡失したとき。
(登録の抹消)
第15条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたと認めたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条の規定による申請を受理したとき。
(2) 登録者が死亡若しくは転出等により住民票を抹消したとき、又は外国人登録原票を閉鎖し、若しくは送付したとき。
(3) 氏若しくは名の変更により、登録を受けている印鑑が
第6条第1号に該当することとなったとき。
(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
2 市長は、前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消されたものに通知しなければならない。
(印鑑登録証明)
第16条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを市長が証明する。
2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気テープ等を用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。
4 市長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第17条 登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録者又はその代理人は、印鑑登録証明交付申請書に登録証又は印鑑カードを添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証又は印鑑カードと印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の自動交付)
第18条 印鑑カードの交付を受けている登録者は、自動交付機に印鑑カードを挿入し、暗証番号を入力することにより、自らの印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項による申請において、当該申請が適正であることの確認、印鑑カードの返付及び印鑑登録証明書の作成は、あらかじめ作成したプログラムに従って行うものとし、印鑑登録証明書の交付の方法は自動交付機からの出力によるものとする。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証又は印鑑カードの提示をしないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(印鑑カード及び暗証番号の管理)
第20条 印鑑カードの交付を受けた登録者は、印鑑カードが自らの印鑑登録証明書の交付を受ける目的以外の目的に使われないように印鑑カード及び暗証番号を責任を持って管理しなければならない。
(閲覧の禁止)
第21条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第22条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
(手数料)
第23条 印鑑の登録証明は、別に定める手数料を徴収する。
(手数料の免除)
第24条 市長は、次のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 官公署がその職務遂行上必要がある場合
(2) その他市長において、手数料の免除を適正と認めるもの
(亀岡市行政手続条例の適用除外)
(平8条例25・追加)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平8条例25・旧第25条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月11日から施行する。ただし、第18条の規定は、同年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の亀岡市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、改正後の亀岡市印鑑条例の規定により登録されたものとみなす。
附 則(平成8年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。