青年就農給付金(経営開始型)について
亀岡市では、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の所得を確保し、経営が軌道に乗るまでの間を支援する青年就農給付金事業を実施しています。
青年就農給付金(経営開始型)の概要
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農初期(5年以内)の所得を確保する給付金を給付します。
給付金の額
給付対象者の要件
以下のすべての要件を満たした場合、給付対象となります。
1.独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること
2.独立・自営就農であること
自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営をおこなっている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。
- 農地の所有権または利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの賃借が主である。
- 主要な機械・施設を給付対象者が所有または借りている。
- 生産物や生産資材などを給付対象者の名義で出荷・取引する。
- 給付対象者の農産物などの売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義および通帳で管理する。
3.経営開始計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工製品製造、直接販売、農家レストランなど)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
4.京力農場プランへの位置付け
各地域で作成する京力農場プランに、中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること。)
5.生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないまたは農の雇用事業による助成を受けたことがないこと
(注)給付対象者の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者があることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を給付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれ150万円を給付する。
- 平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年度目までとする。
(注)給付停止になる場合
- 給付金を除いた本人の前年の所得が250万円を超えた場合
- 経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
説明資料
申請手続きについて
- 給付対象者の要件をすべて満たす
- 経営開始計画を作成する
- 経営開始計画を亀岡市へ提出する
- 経営開始計画の面接審査
- 給付の決定
予算に限りがあるため、要件をすべて満たした上で申請いただいた場合でも、給付金を受けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
様式ダウンロード
その他
詳しい内容については、直接、お問い合わせください。