更新日:2020年12月18日
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亀岡市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウィルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休み、その間の給与などが支払われないとき傷病手当金を支給します。
※被用者:給与などの支払いを受けている人。
1.新型コロナウィルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われた人が療養のため労務に服することができないこと(感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書および事業主の証明が必要です)。
2.連続して3日間仕事を休み、4日目以降も休んでいること。
3.休んだ期間に対する給与などの全部または一部の支払いがないこと。
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数(※)
※日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
令和2年1月1日から令和3年3月31日まで。(期間を延長しました。)ただし、入院が継続するときは最長1年6カ月までです。
下記の書類をご用意していただく必要があります。まずは、事前に保険医療課国保給付係へ電話でご相談ください。また、提出については、新型コロナウィルス感染症感染防止の観点から郵送でお願いします。
【記入例】
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