更新日:2020年6月10日
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」のひとつとして、小学校などの臨時休校などにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯(令和2年3月31日時点で0歳から中学生のいる世帯)に対する臨時特別の給付金(一時金)です。
支給対象児童に係る令和2年4月分(新高校1年生となった児童または死亡により3月分の支給を受けた方を含む)の児童手当の支給を受けた受給者が対象です。
※特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)の支給を受けている人は支給対象になりません。
※支給対象となる人には、6月初旬までに「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の給付についてのお知らせを郵送します。
令和2年4月分の児童手当の対象となる児童(新高校1年生となった児童または死亡により3月分の支給を受けた方を含む)
※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
対象児童1人につき1万円
【公務員の人は以下の手続きが必要です】
所属庁(勤務先)より証明を受けたうえで、振込先金融機関口座確認書類を添えて、申請書を亀岡市子育て支援課に提出してください。
申請書などについて、詳しくは所属庁(勤務先)に問い合わせてください。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送での提出にご協力ください。
※基本的に、令和2年3月31日時点で住民票がある市区町村が同年4月分の児童手当を支給する市区町村になります。
※DV被害により児童とともに避難されている人で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、亀岡市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
令和2年6月1日(月曜日)~令和2年12月25日(金曜日)
○原則として、令和2年4月分(または3月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座に振込します。
○指定していた口座を解約などをしており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
令和2年6月下旬
【公務員の人】
令和2年6月下旬より順次支給を予定しています。
支給を辞退される場合は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
提出期限:令和2年6月12日(金曜日)
○支給対象者に対し、令和2年3月31日時点において亀岡市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前に指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和2年12月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更などによりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金を支給されません。
○DV被害により児童とともに避難されている人などへ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者などは支給を受けられません。
○子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
○子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
申請内容に不明な点があった場合、亀岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに亀岡市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
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