更新日:2018年3月31日
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亀岡市では、保津川かわまちづくりの計画地である桂川左岸の河川敷を京都府から包括占用し、日常管理を行っております。誰でも自由に使用していただけますので、ご活用ください。
ただし、誰もが安全に気持ち良く使用できるように使用上のルールを定めていますので、下記のルールを守って使用していただきますようお願いします。
保津橋から見た桂川左岸河川敷
(1) ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること(河川法第29条第1項、河川法施行令第16条の4第2項)
(2) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること(京都府屋外広告物条例第3条第1項第12号)
(3) 他の利用者又は近隣住民に危険又は迷惑を及ぼすおそれのある行為を行うこと
・自動車及びオートバイで河川敷へ進入し河川を損傷すること(河川法第29条第1項、河川法施行令第16条の4第1項)
・たき火やゴミの焼却を行い河川を損傷すること(河川法第29条第1項、河川法施行令第16条の4第1項)
(4)法及びその他の法令で禁止されている行為を行うこと
(5)包括占用区域の利用計画に沿わないと認められる行為を行うこと
※ただし、管理上支障がないと認められるもので、市長が承認した場合は、この限りではありません。
以下の行為は安全対策や防音対策などがない河川敷で実施した場合、他の利用者や付近住民に危険や迷惑となるので止めてください。
(1)河川敷でのゴルフ練習をすること
(2)モーターグライダーやラジコン飛行機を行うこと
(3)近隣に迷惑をかける騒音を出すこと
(4)犬を放し飼いすること など
希望される行為が下記に当てはまる可能性がある場合は、担当課までご連絡ください。
包括占用区域を使用する者が下記のいずれかに該当する行為を行う場合は、亀岡市桂川包括占用区域使用許可申請書に必要な書類を添えて市長に提出し許可を受けなければなりません 。
(1) 事業の参加人数が100人を超える場合
(2) 使用面積が10,000平方メートルを超える場合
(3) 使用期間が1日を超える場合
(4) 使用の様態に排他性又は独占性がある場合
上記に該当しない場合であっても、包括占用区域を使用するものが下記のいずれかに該当する行為を行う場合は、亀岡市桂川包括占用区域一時使用届に必要な書類を添えて事前に市長に提出しなければなりません。
(1) 事業の参加人数が50人を超える場合
(2) 使用面積が5,000平方メートルを超える場合
(3) 使用期間が半日を超える場合
(4) 他の利用者の自由使用を妨げる恐れがある場合
包括占用区域において工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は、市長を経由し、河川管理者に許可の申請を行わなければなりません。
包括占用区域において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をしようとする者は、市長を経由し、河川管理者に許可の申請を行わなければなりません。
(1) 法及びこの規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に従わないとき
(3) 河川の状況から危険であると認められるとき
(4) 河川管理又は包括占用区域の維持管理上やむを得ないと認められるとき
(5) その他市長において特に必要があると認めるとき
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