総合トップ ホーム > 市政 > 入札・契約 > 亀岡市公有地の売却・貸付について > ≪先着申込順≫亀岡市公有地の売却について(千代川町湯井艮筋95番4/元市営住宅事業用地)
更新日:2021年2月10日
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亀岡市が所有する下記の土地を≪先着申込順≫により売却します。購入を希望される人は、物件資料などをよくお読みいただき、全てをご承知、ご承諾の上、申し込んでください。
物件概要などは次のとおりです。詳細については必ず物件資料などで確認してください。
物件 |
亀岡市千代川町湯井艮筋95番4(元市営住宅事業用地) 地目:宅地 地積:160.29平方メートル(実測) |
申込資格 |
日本国内に居住している者。ただし、次のアからオまでに該当する者は申し込みできません。 ア、地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者 イ、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し3年を経過しない者およびその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者 ウ、亀岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団および同条第4号に規定する暴力団員等ならびにこれらの者の依頼を受けて市有地などの売買契約をしようとする者 エ、地方自治法第238条の3に規定する者 オ、亀岡市税に滞納がある者 |
申し込み方法など |
令和3年2月25日(木曜日)午前9時から先着申込順にて受け付けます。 本市指定の「払い下げ申出書」などに所定の事項を記入、押印の上、必要書類を添えて、亀岡市役所1階財産管理課(14番窓口)へ直接持参して提出してください。(ただし、土・日曜日、祝日を除く。) 受付時間は、午前9時から午後5時までの間です。(ただし、正午から午後1時までを除く。) 受付期限は、令和3年3月31日(水曜日)までです。 ※受付開始の時点で希望者(必要書類などを持参している人に限る。)が複数人いる場合は同着とみなし、くじで契約予定者を決定します。 |
物件資料・申出書など |
物件資料および申し込みにかかる必要書類などは、以下の添付ファイルからダウンロードして使用してください。ダウンロードできない場合は、亀岡市役所1階財産管理課(14番窓口)で配布しますので取りに来てください。 |
売却価格 | 4,340,000円 |
土地利用条件・特記事項など |
売却物件には、次の土地利用条件などが付されます。 ア、周辺地域の生産環境、業務環境または居住環境と調和した開発を購入者が事業主として行うこととし、購入者自らが一切事業に着手することなく第三者に譲渡することは固く禁じます。 イ、給水に関する条件:当該地に給水管の引込みはありません。前面道路には(北西側)配水管HIφ100ミリメートル、(北東側)配水管DKφ150ミリメートルが布設されています。給水管の引込み整備に係る工事費用については、申請者の負担となります。給水装置工事申込み時に加入金(口径加入金・面積加入金・申請手数料)が必要です。土地利用の状況に応じて関係課と十分協議、調整を行うこと。 ウ、下排水に関する条件:当該地に公共汚水桝はありません。前面道路には(北西側一部)下水道本管VUφ200ミリメートル、(北東側)下水道本管VUφ200ミリメートルが布設されています。公共汚水桝の設置に係る工事費用については、申請者の負担となります。なお、当該地の受益者負担金は完納されています。土地利用の状況に応じて関係課と十分協議、調整を行うこと。 エ、当該地は市街化調整区域内にあるが、昭和46年12月28日(市街化調整区域に区分された日)の線引き以前から建築物(市営住宅)が建築されていた宅地であるため、都市計画法の許可を受けて自己居住用の住宅の建築が検討できる土地です。当該地での建築に係る計画や申請などに際しては、必ず事前に亀岡市都市計画課に相談の上、都市計画法の開発許可制度に係る協議や手続きを進めること。 オ、都市計画法、建築基準法、建築基準法施行条例(京都府)、文化財保護法、亀岡市の関係条例、その他全ての関係法令などを遵守するとともに、土地利用の状況に応じて関係機関、関係課などと十分協議、調整の上、適切に処理すること。 カ、本物件は現状有姿のまま売り渡すものであり、契約不適合責任は負いません。ただし、購入者が消費者契約法第2条に規定する消費者の場合、引渡しの日から2年間に限り民法第562条から第564条までに定める契約不適合責任を負います。なお、本物件内の占用物(電柱・電線・光ケーブル)については、各設置事業者と占用、移設などの協議を行うこと。管理バリケードなどについて撤去が必要な場合は、購入者において行うこと。 キ、土地利用、工事などにあたり、近隣住民に対して誠意をもって対応することとし、亀岡市は関与しません。なお、工事などに伴う騒音、振動、埃などおよび新施設を建設したことに起因する電波障害、風害、日影などの周辺への影響については、購入者の責任において対応すること。 ク、接道条件や本物件内の占用物などを含め、現地、隣接地および周辺環境の状況を購入者自身で確認の上、申し込むこと。 |
用途制限 |
売却物件には、売買契約書において次の用途制限が付されます。 ア、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供しないこと。 イ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業および同条第4項から第11項までに規定する風俗関連営業の用に供しないこと。 |
保証金 | 契約保証金:契約金額の10%以上 |
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