更新日:2019年3月26日
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介護保険では、要支援・要介護と認定された人が生活環境を整えるためのサービスとして、「住宅改修費の支給」および「福祉用具購入費の支給」のサービスがあります。
このサービスは、在宅での利用者本人の介護予防と介護をする家族の負担を軽減することを目的にしています。
介護保険の住宅改修は、要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している人を対象としており、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに、住宅改修費用を支給するものです。
要介護区分に関係なく、20万円を上限として改修費の7割~9割を支給し、3割~1割を利用者が負担します。
(例)25万円の住宅改修工事を行った場合(負担割合が1割の方の場合)
利用者負担分は、合計7万円(2万円+5万円)となります。
※一定以上の所得がある方は、利用者負担が2割または3割となります。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。
利用限度額まで支給を受けた場合でも、転居された場合や、要介護度が著しく上昇した場合は、改めて利用限度額まで支給を受けることができます。
住宅改修費の支給を受けるためには、住宅改修を行う前に申請をする必要があります。
住宅改修費の支給対象となる住宅は、介護保険証に記載されている住所地にある住宅です。
要支援・要介護認定申請前に行った住宅改修は、支給対象になりません。
改修前に担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター、居宅介護支援事業者へご相談ください。
各種申請書はこちらからダウンロードできます。
要支援または要介護の認定を受け、在宅で介護を受けている方が特定の福祉用具を購入した場合に、介護保険の福祉用具購入費の支給を受けることができます。
毎年4月1日から1年間につき10万円を上限として福祉用具購入費の7割~9割を支給し、3割~1割を利用者が負担します。
年度が変われば改めて、福祉用具購入費の支給を受けることができます。
(例)13万円の福祉用具を購入した場合(負担割合が1割の人の場合)
利用者負担分は、合計4万円(1万円+3万円)となります。
※一定以上の所得がある方は利用者負担が2割または3割となります。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。
都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から対象品目を購入した場合に支給を受けることができます。
原則として、同一年度内に同じ福祉用具に対して2回以上支給することはできません。
購入の前に、介護保険の支給対象になるかなど、担当のケアマネジャーまたは特定福祉用具販売事業者にご相談ください。
各種申請書はこちらからダウンロードできます。
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