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更新日:2021年2月24日
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現在、新型コロナウイルスワクチンにつきましては、国の主導で調達などの準備が進められています。本市におきましても、ワクチンが供給され次第、国のスケジュールに基づき速やかに市民の皆さまにワクチン接種が実施できるように、接種体制の整備を進めています。
強制ではありません。新型コロナウイルスのワクチンの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける人の同意がある場合に限り接種を行うことになります。
予防接種を受ける人には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。
詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク_別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
当面の間、確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す優先順位に応じて、順次接種を進めていく予定です。接種の優先順位は、以下のように想定されています。
<優先順位>
(1)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた人)
(2)高齢者以外で基礎疾患を有する人
(3)高齢者施設などで従事している人
(4)60~64歳の人(令和3年度中に該当年齢に達する人)
(5)上記以外の人
※医療従事者については、府が実施主体となり進められています。
※妊婦を優先するかどうかや、子どもが接種の対象となるかどうかなどは、安全性や有効性の情報などを見ながら検討されます。
国が示している優先順位に基づき、65歳以上の高齢者については3月下旬に、それ以外の人については、4月以降に発送する予定です。
市内医療機関(5病院、40診療所)での個別接種および亀岡市運動公園小体育館での集団接種の併用方式で実施予定です。
実施医療機関名や予約開始日などについては、改めてお知らせします。それまで、医療機関への問い合わせはご遠慮ください。
ワクチン接種に係る問い合わせおよび予約受付のためのコールセンターを3月中に設置する予定です。
新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク_別ウィンドウで開きます)
令和3年4月以降の国が示す時期
2回
無料(公費負担)
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイトへリンク_別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
新型コロナワクチンについて(首相官邸ホームページ)(外部サイトへリンク_別ウィンドウで開きます)
新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク_別ウィンドウで開きます)
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイトへリンク_別ウィンドウで開きます)
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