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更新日:2017年10月23日
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平成26年4月からの消費税率引き上げに際し、影響の大きい人々への負担を緩和する支援策としての給付金です。
経済対策分の支給額は、対象者1人につき15,000円です。
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者
※平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者とは
支給対象者1人につき1万5千円
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
平成29年3月21日(火曜日)~7月21日(金曜日)※消印有効
平成26年4月からの消費税率引き上げに際し、影響の大きい人々への負担を緩和する支援策として、臨時的な措置である「亀岡市臨時福祉給付金」事業を実施します。
平成28年度の支給額は、対象者1人につき3,000円です。
平成28年度市府民税(均等割)が課税されていない人。
ただし、ご自分を扶養している人が課税されている場合や生活保護制度の被保護者となっている人などは対象外です。
申請先は平成28年1月1日時点でお住まい(住民票がある)市町村です。
支給対象者1人につき3千円(平成28年度事業)
平成28年8月29日(月曜日)~平成29年3月1日(水曜日)※消印有効
障害・遺族年金受給者向け給付金の申請受付は終了しました。
一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵がおよびにくい所得の少ない年金受給者の方を支援するため、年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族年金受給者向け)事業を実施します。
1回限りの支給で、支給額は対象者1人につき30,000円で高齢者向け給付金を受け取った人は対象となりません。
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金・遺族基礎年金等を受給した人。
高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金・3万円)を受給した人は対象外です。
申請先は平成28年1月1日時点でお住まい(住民票がある)市町村です。
支給対象者1人につき3万円
平成28年8月29日(月曜日)~平成28年11月29日(火曜日)※消印有効
申請受付は終了しました。
賃金引上げの恩恵がおよびにくい所得の少ない高齢者の方を支援するために、「年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)」を支給します。
平成27年度分市府民税(均等割)が課税されていない人で、平成29年3月31日までに65歳以上になる人(昭和27年4月1日以前に生まれた方)
支給対象者1人につき3万円
亀岡市臨時給付金事業実施本部(市役所2階)
電話番号:0771-25-5093(臨時給付金専用ダイヤル)
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