更新日:2021年4月14日
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亀岡市では、2021(令和3)年3月1日(月曜日)から、亀岡市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します。
・宣誓日時は予約制となりますので担当課(人権啓発課男女共同参画推進係:TEL 0771-25-5075/FAX 0771-22-6372)に問い合わせてください。宣誓は市役所でしていただくことになります。ご希望に応じて個室での対応も可能です。
・宣誓後、受領証の発行には1週間程度お時間をいただきます。
・受領証を提示することで、亀岡市営住宅に家族として入居の申込みができたり、亀岡市立病院でパートナーの病状説明や手術同意などで家族としての対応を受けたりすることが可能です。詳しくは、ページ下部の「効果」をご覧ください。
・制度についてのご質問やご相談は担当課までお気軽にご連絡ください。
・制度のご利用については、以下の手引きをご一読くださるようお願いします。
亀岡市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き(第1版)(PDF:777KB)(別ウィンドウで開きます)
亀岡市パートナーシップ宣誓制度 制度周知チラシ(PDF:341KB)(別ウィンドウで開きます)
亀岡市では、どのような性的指向や性自認、性表現であるかに関わらず、すべての人の人権が尊重され、その個性や能力を十分に発揮できるまち、誰もが安心して暮らせるまちを目指して、亀岡市パートナーシップ宣誓制度を実施します。
これは、一方または双方がLGBTQ+であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合う関係であることを宣誓し、亀岡市が宣誓書を受領したことを「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付することで公的に証明する制度です。
要綱により実施する亀岡市独自の制度のため、法律に基づく権利・義務は発生しませんが、市において宣誓者に適用可能な施策を充実させるなど、実質的な効果を伴うよう整備を進めます。
・双方が成年に達していること。
・双方が市内に住所を有している。または、いずれか一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が1カ月以内に市内への転入を予定していること。
・双方に配偶者(婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある人を含む)がいないこと。
・双方が宣誓者以外の人とパートナーシップ関係(他の自治体の同様の制度を含む)にないこと。
・双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族。ただし、宣誓者同士が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く)などでないこと。
※宣誓を希望される日の7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)までに、予約をお願いします。なお、予約は宣誓希望日の1カ月前から受け付けます。
○電話:0771-25-5075
平日午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
○FAX:0771-22-6372
○メール:jinken-keihatsu@city.kameoka.lg.jp
※予約時には以下の内容をお伝えください。
(1)宣誓希望日・時間帯「午前(9時から正午まで)」または「午後(1時から5時まで)」)の第3希望まで
(例:第1希望 令和3年3月1日 午前)
(2)宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
(3)お二人どちらかの日中に連絡がつく電話番号
・個室での対応が可能ですので、予約の際にその旨をお伝えください。
・FAXとメールは、24時間受け付けしていますが、開庁時間以外に届いたものは、翌開庁日以降に返信します。
・予約は、宣誓日・時間などの確認が取れた段階で成立します。
・予約状況により、ご希望に添えない場合があります。
(1)必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人で亀岡市庁舎へご来庁ください。
(2)提出書類を確認させていただきます。
(3)宣誓の要件が備わっていれば、受領証の交付日時を調整します。
・受領証の発行には1週間程度かかります。
・転入予定の人には宣誓受付票を交付します。
(宣誓受付票の交付から1カ月以内に転入してください)
(4)調整した日時に亀岡市庁舎にご来庁ください。受領証を交付をします。
・宣誓受付票の交付を受けた人は、交付から1カ月以内に転入した後、2週間以内に受領証の交付を受けてください。
(転入後の住所が記載された住民票の写しを提出してください)
(1)自著した宣誓書
パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式)(PDF:69KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)現住所を確認する書類
・住民票の写し、または住民票記載事項証明書 各1通(3カ月以内に発行されたもの)
・転入を予定している場合は、その旨が確認できる書類(転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書など)
(3)現に婚姻していないことを証明する書類
・戸籍全部事項証明書、独身証明書など 各1通(3カ月以内に発行されたもの)
・外国籍の人は本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書(3カ月以内に発行されたもの)など現に婚姻していないことが確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
(4)顔写真のデータ
・顔写真入りの受領証を希望する場合(6カ月以内に撮影されたもの)
(5) 本人確認ができる書類
・個人番号カード(通知書不可)、旅券(パスポート)、運転免許証など 各1通
○パートナーシップ宣誓書受領証(A4版)
○パートナーシップ宣誓書受領証(カード版・顔写真なし)
・受領証は、法律上の効果を生じさせるものではありません。
・宣誓や受領証交付に手数料はかかりませんが、住民票の写しなど、提出書類の取得に係る手数料は自己負担となります。
宣誓後の宣誓内容の変更、受領証の再交付、受領証の返還の場合も、事前に電話またはFAX、メールで人権啓発課に予約してください。
【宣誓内容の変更】
・住所や連絡先、氏名や顔写真の変更があった場合は、届け出ていただくことになります。
【受領証の再交付】
・受領証を紛失、毀損した場合、氏名、顔写真の変更があった場合は、再交付を申請することができます。
【受領証の返還】
・パートナーシップが解消された場合や双方が市外に転出した場合など、対象者要件に該当しなくなった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証」を人権啓発課へ返還してください。
受領証を提示することで、以下の制度などを利用することができます。
(1)亀岡市営住宅に家族として入居の申し込みができます。
(2)亀岡市立病院でパートナーの病状説明や手術同意などで家族としての対応が可能です。
(3)犯罪被害者等への遺族見舞金支給がパートナーも対象となります。
(4)その他、市役所の窓口などで利用できる制度については以下をご参照ください。
パートナシップ宣誓書受領証の利用内容一覧(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)
上記のほか、亀岡市では様々な制度を利用できるよう取り組みを進めていきます。
【制度の要綱と手引き】
・亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)
・亀岡市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(第1版)(PDF:777KB)(別ウィンドウで開きます)
【様式】
・パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式)(PDF:69KB)(別ウィンドウで開きます)
・パートナーシップ宣誓書受領証(第2号様式の1)(PDF:51KB)(別ウィンドウで開きます)
・パートナーシップ宣誓書受領証(第2号様式の2)(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)
・亀岡市パートナーシップ宣誓書受付票(第3号様式)(PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)
・パートナーシップ宣誓書記載内容変更届(第4号様式)(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
・パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(第5号様式)(PDF:40KB)(別ウィンドウで開きます)
・パートナーシップ宣誓書受領証返還届(第6号様式)(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)
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